○甲良町学習支援教室実施要綱

令和3年6月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中学生の学習意欲と学力の充実、向上を図ることを目的として行う甲良町学習支援教室(以下「支援教室」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援教室の実施主体は、甲良町とする。

(支援教室の内容)

第3条 支援教室の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学習環境の確保と生活習慣定着に向けた支援

(2) 学力向上に向けた学習支援

(3) 高校進学等に向けた進路相談

2 支援教室の名称については別表のとおりとする。

(実施場所)

第4条 支援教室は、呉竹地域総合センターで行う。

(実施日及び実施時間)

第5条 支援教室の実施日及び実施時間は、週2日まで、1日につき1時間30分で町長が認める日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第6条 支援教室の対象者は、甲良町立甲良中学校(以下「中学校」という。)に在籍する生徒又は中学校の通学区域に住所を有する中学生とする。

(入室と退室)

第7条 対象者を支援教室に入室させることを希望する保護者は、あらかじめ町長に甲良町学習支援教室入室希望届(様式第1号)を提出しなければならない。

2 対象者を支援教室から退室させることを希望する保護者は、あらかじめ町長に甲良町学習支援教室退室希望届(様式第2号)を提出しなければならない。

(利用料の負担)

第8条 支援教室の利用に要する費用は、週に1日の場合は月額3,000円とし、週に2日の場合は月額6,000円とする。ただし、支援教室開始月、支援教室終了月及び途中参加した生徒に関しては、日割り計算をするものとする。

2 教材費等の実費については、支援教室を利用する中学生の保護者が負担するものとする。

(利用者の遵守事項)

第9条 支援教室の利用者は次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の学習環境を乱さないこと

(2) 施設、設備、備品等を滅失し、又は毀損しないこと

(3) その他施設のきまりを守ること

2 利用者が、前項に規定されたことの他、次のいずれかに該当すると認められるときは、町長は、支援教室への参加を拒否することができる。

(1) 行動や言動に問題があり、支援教室の運営に著しい支障が生じた場合

(2) 利用申請書に虚偽又は不正があった場合

(学習支援員)

第10条 町長は、支援教室の円滑な運営を行うため、学習支援員を置く。

2 学習支援員は、第3条第1項に規定した事項を行う。

3 学習支援員に登録を希望する者は、甲良町学習支援教室学習支援員登録申込書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

4 学習支援員は登録の抹消を希望するときは、甲良町学習支援教室学習支援員登録抹消希望届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(守秘義務)

第11条 前条に規定する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(学習支援員の報償費)

第12条 学習支援員の報償費は、支援教室の円滑な運営を行うための準備等も含め、30分あたり1,000円とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、支援教室の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年告示第11号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学年

名称

中学校1、2年生

若竹学

中学校3年生

竹友学

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甲良町学習支援教室実施要綱

令和3年6月1日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)