○甲良町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月30日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づき、障害者等の障害の重度化、高齢化及び「親亡き後」に備え、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域全体で障害者等を支えるサービスの提供体制を構築するため、地域生活支援拠点等を整備する事業(以下「拠点事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 地域生活支援拠点等 地域生活支援拠点(グループホーム(法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。)又は障害者支援施設(法第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)に付加した拠点をいう。)又は面的な体制(地域における複数の機関が分担して機能を担う体制をいう。)をいう。

(実施主体)

第3条 拠点事業の実施主体は、甲良町とする。

(拠点事業)

第4条 拠点事業は、湖東地域障害者自立支援協議会における地域の現状分析、必要な地域生活支援拠点等機能の整理、地域生活支援拠点等の整備の方針の検討等の結果を踏まえて実施する。

2 甲良町は、地域の事業者と連携し、次に掲げる機能(以下「地域生活支援拠点等機能」という。)を分担して実施する体制を構築するため、地域生活支援拠点等機能を担う事業所を登録する。

(1) 相談 緊急時における支援が見込めない障害者等の世帯を事前に把握して登録し、当該世帯に対して常時の連絡体制を確保して、障害者等の障害の特性に起因して生じた緊急の事態等の場合に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、事故、急病等による介護者の不在、障害者等の障害の特性に起因する状態変化等の際の緊急時の障害者等の受入れ(受入れを行う日前2日以内に要請を受け、原則として7日間を限度として受け入れるものに限る。)、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域生活への移行、保護者からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、一人暮らし等の体験の機会及び場の提供を行う機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した障害者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービスの提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(地域生活支援拠点等機能を担うことができる事業者)

第5条 地域生活支援拠点等機能を担うことができる者は、次に掲げる事業者とする。

(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者

(2) 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設の設置者

(3) 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者

(5) 児童福祉法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設の設置者

(6) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者

(地域生活支援拠点等の登録手続等)

第6条 前条各号に掲げる事業者は、その事業所において拠点事業に係る地域生活支援拠点等機能を担おうとするときは、あらかじめ担おうとする地域生活支援拠点等機能について町長と協議の上、甲良町地域生活支援拠点等事業所登録等申請書(様式第1号)に事業所の運営規程(当該事業所が地域生活支援拠点等の機能を担う事業所であることが規定されているもの(規定の変更の手続中であるものを含む。)に限る。)その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する事業所の運営規程が変更の手続中のものである場合は、当該変更の手続の完了後、速やかに変更後の運営規程を提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業所を地域生活支援拠点等事業所として登録し、甲良町地域生活支援拠点等事業所登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により登録した事業所(以下「地域生活支援拠点等事業所」という。)を甲良町地域生活支援拠点等事業所登録リスト(様式第3号)に記載するとともに、彦根市、愛知郡愛荘町、犬上郡豊郷町及び犬上郡多賀町に対し、当該リストの情報を提供するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 前条第3項の規定による通知を受けた事業者(以下「地域生活支援拠点等事業者」という。)は、地域生活支援拠点等事業所の登録の内容に変更が生じたときは、速やかに甲良町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(事業の廃止、休止及び再開)

第8条 地域生活支援拠点等事業者は、地域生活支援拠点等事業所が、地域生活支援拠点等機能に係る事業を廃止し、又は休止するときはその3箇月前に、地域生活支援拠点等機能に係る事業を再開したときはその後10日以内に、甲良町地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(権利の擁護及び秘密の保持)

第9条 地域生活支援拠点等事業者は、地域生活支援拠点等事業所におけるサービスの提供に当たっては、利用者及びその家族の権利の擁護に努めなければならない。

2 地域生活支援拠点等事業所の従業者は、正当な理由なく、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 地域生活支援拠点等事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(記録の整備)

第10条 地域生活支援拠点等事業者は、地域生活支援拠点等機能に係る事業の内容について、記録を整備しなければならない。

2 前項の記録は、当該記録を作成した日の属する年度の翌年度から起算して5年度間保存し、甲良町から求めがあった場合は、提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、拠点事業の実施に必要な事項は、湖東地域障害者自立支援協議会の協議の結果を受けて、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

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甲良町地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和3年3月30日 訓令第12号

(令和3年3月30日施行)