○甲良町特別定額追加給付金交付要綱

令和3年2月24日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大防止に伴い、多大な影響が町民に生じており、町民の経済負担の軽減を図るため、従前に給付した1人100,000円の特別定額給付金(以下「100,000円の給付金」という。)及び町独自事業として、町民1人10,000円の甲良町特別定額給付金(上乗せ給付)事業(以下「上乗せ10,000円給付金」という。)で給付したものに加えて特別定額追加給付金町民一人5,000円(以下「追加給付金」という。)を給付するものである。これに関して、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 追加給付金の給付対象者は、上乗せ10,000円給付金の給付対象者と同様に基準日を令和2年6月1日(以下「基準日」という。)とし、町の住民基本台帳に登録されている者とする。

2 基準日から令和3年3月31日の間に、町の住民基本台帳に登録された者を、前項に加えて給付対象者とする。

(受給権者)

第3条 追加給付金の受給権者は、原則として、「100,000円の給付金」及び「上乗せ10,000円給付金」の給付対象者の同一世帯となる世帯主とし、第2条第2項の給付対象者の受給権者は、給付対象者の同一世帯となる世帯主とする。「100,000円の給付金」及び「上乗せ10,000円給付金」の申請において委任された代理人の場合は、その代理人とする。(ただし、当該世帯主及び委任を受けた代理人が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合に限り、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)のうちから選ばれた者)ただし、他の世帯構成者がいない場合又は単身世帯主者が死亡した場合には、受給権者とはしない。)

(給付額)

第4条 給付額は、給付対象者1人につき5,000円とする。

(給付方法、申請手続及び申請期間)

第5条 甲良町特別定額追加給付金のご案内を広報折り込みチラシ等により配布、周知し、上乗せ10,000円給付金又は100,000円の給付金の受給権者情報(振込先金融機関名、口座番号、口座名義、受給権者住所、氏名をいい、以下「受給権者情報」という。)に基づき、変更を必要としない者及び申出がない世帯には、指定口座に給付する。変更を必要としない場合は変更申請書の提出は不要とする。

2 受給権者に変更のある場合又は給付金を不要の場合には、甲良町追加給付金変更申請書兼甲良町追加給付金不要届を指定されている添付書類を付して町へ提出する。受付後、変更された受給権者情報により指定口座に後日別途給付する。

変更申請等をするにあたり、マイナンバーカード、運転免許証等の公的身分証明書の写し等を提出すること等により、本人による申請であることを証し、又は指定する振込先口座については、確認のため、金融機関名、口座番号、口座番号がわかる通帳やキャッシュカードの写しの提出を必要とする。

3 給付開始日は、変更等ない場合にのみ、令和3年3月下旬に町が別に定めるものとし、変更等のある受給権者による申請期限は、令和3年11月1日とする。

4 基準日以降転入及び出生したものは、基準日を別に定め、申請書の提出をもって審査後、指定口座に振込むものとする。

5 第2条第2項の給付対象者のうち、給付対象者と同一世帯となる世帯主が、「100,000円の給付金」及び「上乗せ10,000円給付金」の受給権者である給付対象者の給付方法等は、第5条第1項から第3項の規定によるものとし、それ以外の給付対象者の給付方法等については、要領で定めるところによる。

(代理人による申請)

第6条 受給権者に代わり、委任を受けた代理人で申請を行うことができる者は、原則として次のいずれかに該当する者とする。

(1) 受給権者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、受給権者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計を同じくする者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、委任者として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者

2 委任を受けた代理人が給付金の申請をする場合は、申請書に加え委任状を提出するものとする。この場合において、町は、受給権者及び代理人両者ともに公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理権の有無を確認するものとする。

3 町は、代理人が第1項第1号の者である場合は住民基本台帳により、同項第2号又は第3号の者である場合は町長が認めたものとする。

(振込不能となった場合の取扱)

第7条 町が受給権者情報により給付した口座で、口座振替不能となった場合、再度、給付金の給付に関する周知を行ったにもかかわらず、受給権者から申請が行われなかった場合は、受給権者が給付金の受給を辞退したものとみなす。

2 変更申請書の提出があった後、申請書等の不備による振込不能等、受給権者及び申請者の責に帰すべき事由により給付ができなかった場合において、町が確認等に努めた上でもなお補正等が行われなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不正利得の返還)

第8条 町は、偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者がいる場合は、既に給付を受けた給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第32号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の甲良町特別定額追加給付金交付要綱の規定は、令和3年3月16日から適用する。

(令和3年訓令第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町特別定額追加給付金交付要綱

令和3年2月24日 訓令第5号

(令和3年7月30日施行)