○甲良町砂利採取を目的とした農地の一時転用許可取扱要綱
令和2年12月1日
訓令第69号
(目的)
第1条 この要綱は、砂利採取を目的とした農地の一時転用の許可に関し、関係法令等に定めるもののほか、必要な手続、基準等を定めることにより、農地の保全及び復元を確保することを目的とする。
(採取事業者及び土地所有者の責務)
第2条 砂利採取のため、農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けようとする砂利採取事業者(以下「採取事業者」という。)及び砂利採取事業が実施される農地(以下「当該農地」という。)の所有者(以下「土地所有者」という。)は、砂利採取事業完了後の農地の復元に当たっては、健全で良好な農業環境の確保に努めなければならない。
(事前協議)
第3条 採取事業者は、許可に係る申請の前に、砂利採取計画並びに当該農地の周辺の農地、農作物及び農業用施設等に係る被害防除の対策並びに当該農地の復元計画及び復元後の営農計画について、農業委員会に協議しなければならない。
(営農計画書)
第4条 採取事業者は、農地に復元された後に当該農地を耕作する者(以下「耕作予定者」という。)が作成した農地の復元の日以降3年間の営農計画書(様式第1号)を許可に係る申請書に添付するものとする。
(農地の復元基準)
第5条 採取事業者は、当該農地を復元するときは、砂利採取計画に基づき、表土を除去した後の地盤高まで基盤土を埋め戻し、水平にならした後、表土を均等に戻さなければならない。
2 農地の復元のための基盤土は、良質な土砂等を用いなければならない。
3 農地の復元のための表土は、一時的に除去した表土を用いることを基本とするが、当該表土以外の土を用いるときは、前条に規定する営農計画書を勘案し、耕作に適した土を用いなければならない。
4 農地の復元後の表土の厚さは、砂利採取計画に基づき、除去した表土の厚さ以上にしなければならない。
5 農地の復元のための表土に、一時的に除去した表土を用いるときは、農地の復元に用いる時まで適切に管理しなければならない。
(農地復元計画書)
第6条 採取事業者は、許可に係る申請書に農地復元計画書(様式第2号)を添付するものとする。この場合において、採取事業者は、農地復元計画書について、事前に土地所有者の承諾を得なければならない。
2 前項の土地所有者の承諾は、土地所有者に代わって承諾することが適当と農業委員会が認める者の承諾に代えることができる。
3 採取事業者は、第4条に規定する営農計画書を勘案し、農地の復元に当たって、田畑転換その他の農地の形状変更を行おうとするときは、事前に農業委員会に協議するものとする。
(事業完了報告書に基づく現地確認)
第7条 採取事業者は、許可に係る事業が完了したときは、事業完了報告書(様式第3号)を速やかに農業委員会に提出しなければならない。この場合において、採取事業者は、事前に土地所有者の確認を得なければならない。
2 農業委員会は、前項の規定により事業完了報告書の提出を受けたときは、必要に応じて現地確認を行うものとする。
3 前項の現地確認は、採取事業者並びに農業委員及び農地利用最適化推進委員(以下「農業委員等」という。)その他農業委員会が必要と認める者の立会いにより行うものとする。
4 農業委員等は、前条第1項に規定する農地復元計画書どおりに復元していると認められないときは、採取事業者に補正箇所を具体的に明示し、補正を指示しなければならない。
5 前項の規定による指示を受けた採取事業者は、速やかに補正し、改めて事業完了報告書を提出しなければならない。
(農地法に基づく処分)
第8条 農業委員会は、採取事業者が農地の復元に関して、前条第4項の規定による補正の指示に従わないときは、農地法第51条第1項の規定に基づき処分を行うものとする。
2 農業委員会は、前項の処分を行うに当たっては、法令の定めによるほか、「農地法関係事務に係る処理基準について」(平成12年6月1日12構改B第404号 農林水産事務次官通知)別紙1第15 法第51条及び第52条の4関係及び「農地法関係事務処理要領の制定について」(平成12年12月11日21経営第4608号・21農振第1599号 農林水産省経営局長、農林水産省農村振興局長通知)別紙1 第4 農地等の転用の関係を参照して行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、砂利採取を目的とした農地の一時転用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。