○甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金交付要綱

令和2年11月12日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行が続く中で、無症状の方が、自ら希望して医療機関でPCR検査等を受ける費用の一部を補助することについて、定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助の対象者は、検査日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている者であること。

(定義)

第3条 PCR検査等とは、PCR検査(新型コロナウイルスが体内に存在しているか調べるため、検体から直接のPCR法による病原体の遺伝子の検出による検査方法に基づく検査とそれに代わり行政検査に用いられているものなど適切に精度管理がなされている方法による検査を含む)及び抗原定量検査であり、抗体検査や簡易キットによる抗原定性検査は除くものとする。

(事業内容)

第4条 医療機関において受けられたPCR検査等の証明書発行費用をふくむ検査費用(社会保険各法の規定による医療に関する給付及びそのほかの補助制度によらないものに限る)につき、一年度につき一人一回に限り補助を行う。補助金の交付額は、実際に支出した額と25,000円とを比較して少ない方の額とする。ただし、医療機関への旅費や通信費等の経費はふくまない。

(補助金の交付の申請)

第5条 前々条に規定する検査を受け、補助金の申請をしようとする者は、前条の事業内容に該当する補助対象金額を把握後、速やかに甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)及び添付書類を町長に提出するものとする。

(検査費用の代理受領)

第6条 町長は、代理受領に係る甲良町新型コロナウイルス感染症PCR検査等(自費検査)事業費補助金交付申請書兼代理受領に関する委任状(様式第2号)による対象者からの委任に基づき、検査費用として当該対象者に支給されるべき額の限度において、当該対象者に代わり、当該医療機関に支払うことができる。当該医療機関が検査費用の代理受領をする場合は、前条に規定する補助金の交付の申請において、甲良町新型コロナウイルス感染症PCR検査等(自費検査)事業費補助金交付請求書(様式第3号)及び甲良町新型コロナウイルス感染症PCR検査等(自費検査)事業費交付申請書兼代理受領に係る委任状(様式第2号)等の添付書類の提出をもってなされたものとみなすものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し、補助金の支給があったものとみなすものとする。

3 当該医療機関は、その実施した当該検査について、前項の規定により、当該対象者に代わって検査費用の支払を受ける場合は、当該検査を実施した際に、当該対象者から個人負担金の支払を受けるものとする。

4 当該医療機関は、当該検査の実施に要した費用につき、前項の個人負担額の支払を受ける際に、当該支払をした当該対象者に対し、領収書を交付しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けようとする者が提出した前々条に規定する甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)又は甲良町新型コロナウイルス感染症PCR検査等(自費検査)事業費補助金交付請求書(様式第3号)及び関係する添付書類をもって、その実績が町長に報告されたものとみなす。

(補助金の額の確定)

第9条 甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第4号)をもって町長は交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。

(秘密保持)

第10条 本事業の関係者は、本事業について知りえた秘密を第三者に漏らしてはならない。ただし、本事業の実施により必要な場合は、個人情報を関係医療機関等へ問い合わせを行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(令和2年訓令第77号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金交付要綱の規定は令和2年12月1日から適用する。

(令和3年訓令第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第47号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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甲良町新型コロナウイルス感染症予防に伴うPCR検査等事業費補助金交付要綱

令和2年11月12日 訓令第64号

(令和3年10月8日施行)