○甲良町会計年度任用職員の年次有給休暇等に関する規程

令和2年6月1日

訓令第36号

(目的)

第1条 この規程は、甲良町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第2号)に定める会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の年次有給休暇に関し、労働基準法(昭和22年法律第49条)第39条の規定に基づき定めるものとする。

(年次有給休暇)

第2条 会計年度任用職員の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)は、次により与えるものとする。

(1) 1週間の所定労働日数が5日以上の場合は、別表第1により年次休暇を与える。ただし、継続勤務した期間を1年を経過日から起算した継続勤務年数の1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日後の1年間においては年次休暇を与えない。

(2) 1週間の所定労働日数が4日以下の場合は、別表第2により年次休暇を与える。

(3) 会計年度任用職員の勤務期間が勤務内容等により、雇入れの日から継続して6箇月を超えると見込まれる場合、第1号及び前号に規定する年次休暇は、6箇月繰り上げて与えることができるものとする。

(4) 会計年度任用職員の勤務期間が3箇月以上で6箇月に満たない場合、5日の年次休暇を与えるものとする。

(年次休暇の単位)

第3条 会計年度任用職員の年次休暇の単位は、1日又は半日を単位として与える。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(年次休暇の繰越し)

第4条 第2条第4号に規定する年次休暇以外の会計年度任用職員の年次休暇は、20日を限度とし、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(休暇日数の把握)

第5条 会計年度任用職員の年次休暇の日数は、勤務する各課等で把握するものとする。

(補則)

第6条 この規程に定める他必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

雇入れの日から起算した継続勤務期間

年次休暇日数

6箇月

10日

1年6箇月

11日

2年6箇月

12日

3年6箇月

14日

4年6箇月

16日

5年6箇月

18日

6年6箇月以上

20日

6箇月の継続勤務期間の場合は、全労働日の8割以上出勤しなければならない。

別表第2(第2条関係)

週所定の労働日数

1年間の所定労働日数

雇入れの日から起算した継続勤務期間

6箇月

1年6箇月

2年6箇月

3年6箇月

4年6箇月

5年6箇月

6年6箇月以上

4日

169日から216日まで

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121日から168日まで

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73日から120日まで

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日

48日から72日まで

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

甲良町会計年度任用職員の年次有給休暇等に関する規程

令和2年6月1日 訓令第36号

(令和2年6月1日施行)