○甲良町「こうら子育てほっとクーポン」事業実施要綱
令和元年6月21日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、就学前の児童のいる保護者に「こうら子育てほっとクーポン」(以下「クーポン」という。)を配布することにより、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業の利用を促進することにより、保護者の育児に対する不安感や負担感の軽減、育児疲れの解消及び孤立防止を図るとともに、人口減少を見据えた子育て環境の整備を行い、子育て支援と児童の福祉の向上に資することを目的とする。
(交付対象者等)
第2条 クーポンの交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、甲良町に住所を有し、法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前の児童(以下「対象児童」という。)の保護者とする。この場合において、他市町から本町に転入した場合についても、第1項の規定を満たす場合は、交付の対象とする。
(申請期限)
第3条 前条第2項の規定による申請は、当該年度の末日(土、日、祝日を除く。)までとする。
(事業内容)
第4条 町長は、申請者に、対象児童1人につき、甲良町一時預かり事業の実施に関する規則(平成21年規則第1号。以下「一時預かり事業」という。)に基づき、1日間無料で利用できるクーポンを1年間につき、5枚発行するものとする。
2 クーポンの交付を受けた者(クーポンを使用する時点において甲良町に住所を有する者に限る。以下「使用者」という。)は、クーポンを使用し、一時預かり事業のサービスの提供を受けることができるものとする。
(1) 保育園に籍を置く児童については、この事業の対象とはしない。
(2) 幼稚園に籍を置く児童については、幼稚園の一時預かり事業があることから、長期休暇期間のみ、この事業の対象とする。
(3) クーポンは、1日間の無料券であり、分割をして使用することはならない。
(クーポンの有効期間)
第5条 クーポンの有効期間は、交付の日から当該年度の末日(土、日、祝日を除く。)までとする。
2 クーポンの再交付は、町長がやむを得ないと判断した場合は、未使用の既クーポンを無効にした上での再交付は可能とする。ただし、再交付は年度内につき1回のみとする。
(クーポンの譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、クーポンを譲渡し、交換し、又は売買してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。