○甲良町教育委員会所管施設使用料の減免に関する規則

令和元年6月21日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号。以下「条例」という。)第2条に規定する使用料のうち教育委員会所管施設(別表第2その1(長寺老人憩の家を除く)、その3)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(減免の適用)

第2条 条例第3条第3号及び第4号の規定は、次の各号に該当するものについて適用する。

(1) 町内各自治会活動及び社会教育関係団体が主催により使用するとき。

(2) 町スポーツ協会又は同協会に加盟する団体が使用するとき、又は主催により大会を開催するとき。

(3) 町文化協会又は同協会に加盟する団体が主催により使用するとき。

(4) 全町民又は町民が8割以上で構成する団体が使用し、施設の目的に供すると認め、月謝や参加費等を徴収しないとき。

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、療育手帳制度の要綱に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が主たる構成員である団体が使用するとき。

2 前項第1号から第4号までの減免率は100パーセントとし、第5号の減免率は50パーセントとする。(前項第4号及び第5号の照明灯使用料は除く。)

3 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、免除申請書(別記様式)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、教育委員会が提出の必要がないと認めるものは、この限りでない。

(使用料の納付)

第3条 施設使用許可書交付後、条例に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第4条中「特別の事由」については、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 利用日の7日前までに利用申請を取り消したとき。

(3) 天候等により使用することができなくなったとき。

(その他)

第5条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

画像

甲良町教育委員会所管施設使用料の減免に関する規則

令和元年6月21日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年6月21日 教育委員会規則第3号
令和3年3月19日 教育委員会規則第6号
令和4年3月17日 教育委員会規則第4号