○甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業実施要綱

令和2年4月28日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、紙おむつ等支給事業(以下「支給事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この要綱に定める支給事業は、紙おむつ等を支給することにより、在宅高齢者等(第3条に定める被介護者をいう。)が住み慣れた家庭や地域での生活が保持できるよう支援し、在宅高齢者を介護する者(第3条に定める対象者をいう。)の身体的負担、精神的負担及び経済的負担の軽減を図るために行うものとする。

(定義)

第2条 支給事業の対象とする「紙おむつ等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ(テープ型、パンツ型)

(2) 尿取りパッド(テープ型、パンツ型)

(3) 尿吸収シート(軽失禁ライナー)

(対象者)

第3条 支給事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者(以下「被介護者」という。)を介護する同居の親族とする。ただし、被介護者が独居等の場合は、町長が認めた者を対象者とする。

(1) 甲良町に住所があり在宅で要介護状態区分の認定を受け、排尿・排便に障害(支障)があるため、常時紙おむつを使用していること。

(2) 被介護者又は支給対象者が住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料(税)、介護保険料を滞納していない者。ただし、担当課において分納誓約を締結し、誓約に基づいて確実に履行している者を除く。

(支給)

第4条 紙おむつ等の支給は、現物給付により、これを行うこととし、当該現物給付に係る支給の額(以下「支給額」という。)は、次に掲げる額を上限とする。

区分

対象者

1人1箇月当たりの上限額

1

要介護認定が要介護1・2で、主治医意見書の「高齢者の日常生活自立度」が下記条件に該当する者

①障害高齢者の日常生活自立度がA以上

②認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上

3,000円

2

要介護認定が要介護3~5の者

5,000円

2 町は、支給事業の全部又は一部について、事業を適切に運営できると認められる事業者に委託して行うことができる。

(申請)

第5条 支給事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業支給申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに支給の可否を審査し、甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業支給決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査において、支給を開始する月は、申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する月の翌月からとする。

3 第1項に規定する審査において、第3条第1号及び第4条第1項における要介護状態区分の確認は、申請日の状態をもって行うものとする。この場合における状態の確認は、町の介護保険認定調査員、被介護者と契約を締結した居宅介護支援事業所の介護支援専門員又は被介護者と契約を締結した介護予防支援事業所の介護支援専門員等が行うものとする。

4 本条において支給の決定を受けた者(以下「支給対象者」という。)前項の確認事項は、申請日の属する年度の3月分までこれを適用するものとする。ただし、申請日の属する月が1月又は2月であるときは、申請日の属する年度の3月分までとする。

(支給対象からの除外)

第7条 被介護者が次の各号に該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間は、支給の対象としないものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院等に入院したとき(入院の日から退院の日の前日までの期間)

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所したとき(入所の日から退所等の日の前日までの期間)

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所したとき(入所の日から退所等の日の前日までの期間)

(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に基づく賃貸住宅等に居住したとき(入居した日から退去等の日の前日までの期間)

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく施設又は同法に基づく事業を行う施設に入所したとき(入所した日から退所等の日の前日までの期間)

2 被介護者が次に該当したときは、その事実が生じた日の翌日以後については支給の対象としないものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

3 前2項により支給の対象としない期間が月の途中で開始又は終了したときの1箇月当たりの上限額は、その期間がないものとした1箇月当たりの上限額とする。ただし、その月の全てが支給の対象としない期間であるときは、その月に係る支給は行わないものとする。

4 町長は、被介護者又は支給対象者が住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険料(税)、介護保険料を滞納している(ただし、担当課において分納誓約を締結し、誓約に基づいて確実に履行している者を除く。)ときは、その事由がなくなるまでの間、支給を留保することができる。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽や不正の手段等により支給を受けたとき。

(3) その他支給が適当でないと町長が判断したとき。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業支給取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。この場合において、支給対象者であった者に対し、既に支給した紙おむつ等又はこれに相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(現況確認等)

第9条 支給対象者のうち、支給の決定を受けた年度以後も継続して支給を受けようとする者(第6条第4項ただし書に該当する者は決定を受けた年度を含む。)は、毎年3月に甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業現況届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を受理したときは、速やかに現況の確認、再審査を実施し、当該年度の翌年度4月以降の支給を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年度において、平成31年4月1日から令和元年9月30日の期間の支給に関しては、従前の甲良町在宅高齢者おむつ等購入費助成金交付要綱(平成29年4月1日施行。以下「交付要綱」という。)の規定によるところとする。

3 交付要綱に定める様式は、この要綱に定める様式とみなし、当分の間、必要な調整をして使用できるものとする。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町在宅高齢者等に対する紙おむつ等支給事業実施要綱

令和2年4月28日 訓令第19号

(令和5年3月1日施行)