○こうら農業施設等条件整備補助金交付要綱

令和2年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者支援と自然災害(以下「災害」という。)によりビニールハウス等農業施設の新設や被災した場合において、生産活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「新規就農者」とは、甲良町内において新たに農業を行う(50歳未満)者で認定新規就農者をいう。

2 この要綱において、「災害」とは、甲良町において大雪警報、大雨警報、暴風警報が発令された後に被害を受けたものをいう。

(補助金の交付対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業、経費、補助基準、補助率等については、別表に定めるとおりとする。ただし、町税及び町貸付金の滞納があるものについては、補助対象者としない。

(補助金の交付申請)

第4条 前条の補助金の交付申請をしようとする者は、こうら農業施設等条件整備補助金交付申請書(様式第1号)及び事業計画(実績)及び収支予算書(収支精算書)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、速やかに予算の範囲内で補助金の交付決定をしなければならない。

2 会長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金交付申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。

(交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付の決定を行ったときは、こうら農業施設等条件整備補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助金の申請者に通知するものとする。

(事業計画変更の承認)

第7条 申請者は、前条の通知書を受理した後、補助事業等の内容に変更が生じたときは、こうら農業施設等条件整備補助金変更承認申請書(様式第4号)提出し、町長の承認を受けなければならない。

(申請の取下げ)

第8条 申請者は、第5条の通知書を受理した場合において、当該通知書に係る補助金の交付決定の内容に不服があるときは、町長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。前条の変更に伴う交付決定についても、同様とする。

2 町長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第9条 申請者は、法令の定め並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。

(補助事業等の補助金交付決定前着手)

第10条 申請者は、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、補助金事前着手承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、こうら農業施設等条件整備補助金事前着手承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の成果を記載した、こうら農業施設等条件整備補助金実績報告書(様式第7号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告書の提出があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告書に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、こうら農業施設等条件整備補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付)

第13条 前条の通知を受けた申請者は、補助金等の交付を受けようとするときは、こうら農業施設等条件整備補助金交付請求書(様式第9号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業等に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)

第15条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命じるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

こうら農業施設等条件整備補助基準

補助対象事業

補助対象者

事業内容

補助率

1 パイプハウス

2 附帯設備

就農型

新たに甲良町で農業を始める方

(50歳未満とする。)

ビニールハウスの新設

附帯施設の新設

・換気施設

・冷暖房施設

・かん水施設

・少量土壌培地耕

・自動給水設備 など

補助対象事業費の1/2以内とする。

上限:500,000円

被災型

① 認定農業者

② 認定就農者

認定新規就農者

③ 農業法人

④ 集落営農法人

⑤ 個人農家

(①・②以外で、既存施設を保有しているものに限る。)

災害により壊れたビニールハウスの復旧

※被覆資材は除く。

ビニールハウスに付帯したもので稼働不可能となったもの

・換気施設

・冷暖房施設

・かん水施設

・少量土壌培地耕

・自動給水設備 など

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こうら農業施設等条件整備補助金交付要綱

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和5年3月1日施行)