○甲良町まちづくり団体認定要綱
平成31年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まちづくり総合補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となるまちづくり活動を実施する団体(以下「まちづくり団体」という。)の認定に関する手続等について甲良町まちづくり総合補助金交付規則(平成31年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(まちづくり活動の要件)
第2条 この要綱において、「まちづくり活動」とは、次の各号のいずれかに該当する活動をいう。
(1) 地域の課題を解決するための活動
(2) 地域の特色を活かし、その魅力を高めるための活動
(3) 住民の福祉を増進するための活動
(4) 町又は集落の発展に資する活動
(5) その他公益に適う活動であって、町長が認めるもの
(法人の認定要件)
第3条 規則第2条第2号に規定する法人として町長が認定することができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内で活動する法人であること。
(2) 法人の活動目的及び活動内容が、公益に適うものであること。
(任意団体の認定要件)
第4条 規則第2条第3号に規定する任意団体として町長が認定することができるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内を主たる活動地域とすること。
(2) 5名以上の構成員を有し、その過半数が町民であること。
(3) 明確な規約等に基づいて運営されていること。
(4) 適切な会計処理が行われていること。
(5) 団体の活動目的及び活動内容が、公益に適うものであること。
(1) 営利を構成員等に分配することを主たる活動目的とする団体
(2) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを活動目的とする団体
(3) 政治上の思想を推進し、支持し、又はこれに反対することを活動目的とする団体
(4) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを活動目的とする団体
(5) 特定の個人若しくは団体の利益を誘導又は毀損することを活動目的とする団体
(6) 甲良町暴力団排除条例(平成23年条例第10号)に違反した団体
(7) その他町長がまちづくり団体として不適切と認める団体
(認定申請)
第6条 まちづくり団体として認定を受けようとする団体の代表者は、町長が定める日までに、次に掲げる書類を添えて甲良町まちづくり団体認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該団体の活動内容がわかる書類
(2) 申請日の前年度の収支状況がわかる書類。ただし、設立後1年を経過しない団体については提出を省略できるものとする。
(3) 定款その他団体の運営に関する規約等
(4) 構成員等の名簿
(5) 法人にあっては登記事項が確認できる書類
(6) その他、町長が必要と認める書類
(認定の有効期間)
第8条 認定の有効期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 拠点法人及び法人は2年度とする。
(2) 任意団体は1年度とする。
(変更届)
第10条 まちづくり団体は、所在地、代表者、役員、規約又はその他の重要な事項に変更が生じたときには、変更内容がわかる書類を添えて甲良町まちづくり団体認定申請書記載事項等変更届(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第11条 町長は、まちづくり団体が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは認定を取り消すことができるものとする。
(1) 当該団体が、まちづくり団体としての認定要件を充足しなくなったと認められるとき。
(2) 当該団体が、第5条に掲げる欠格事項に該当したとき。
(3) 当該団体が、この要綱又はその他の法規等に違反したと認められるとき。
3 町長は、第1項の規定により認定を取り消したときには、当該団体に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり団体の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。





