○甲良町住まいの補助金交付要綱
平成31年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、次世代を担う若者が甲良町に定住するための支援を行うとともに町外からの移住者を増加させることによって、人口の減少に歯止めをかけ、活気あふれるまちづくりの実現を目的に、町内に住宅を取得又は改修した者に対し、補助金を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者 補助金の交付申請日の属する年度の末日において、18歳以上40歳以下の者をいう。
(2) 子育て世帯 補助金の交付申請日の属する年度の末日において、義務教育終了前の子がいる世帯をいう。
(3) 若者世帯 夫又は妻のいずれか一方が若者である夫婦世帯をいう。
(4) 転入 甲良町の区域内に本町の住民基本台帳に記録され住所を定めることをいう。
(5) 定住 本町に転入し、かつ、生活の本拠を本町に有することをいう。
(6) 住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備え、自ら居住するために所有する建築物
イ 店舗、事務所、賃貸住宅その他の事業の用に供する部分と自己の居住の用に供する部分がある建築物にあっては、自己の居住の用に供する部分が延べ床面積の2分の1以上あるもの
ウ マンションその他同一の棟内に独立して居住の用に供する部分が複数ある建築物にあっては、自己の専有する部分
(7) 新築住宅 人の居住の用に供したことのない住宅であって、建築工事完了の日から1年未満のものをいう。
(8) 建売住宅 不特定多数の購買者を対象に生産、供給される土地付きの独立住宅で建築工事完了の日から1年未満のものをいう。
(9) 取得 新築住宅の建築又は建売住宅の購入その他の方法により住宅を自己の所有とすることをいう。
(10) 空家 町内に存する住宅のうち、現に使用されていないものをいう。
(11) 改修 建築物を自己の居住の用に供するために修繕若しくは模様替えすること又は性能の向上を図ることをいう。
(12) 耐震基準 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。
(13) 町税等 甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則(平成30年規則第2号)第2条第2号に規定するものをいう。
(14) その他の債務 甲良町町税等の滞納者に対する補助金交付等の制限に関する規則第2条第3号に規定するものをいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業及び対象者は、別表第1に定めによるものとするほか、定住の意思をもつ者を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と同居する者(同居する予定の者を含む。)が次に該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与している者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(6) 町税等及びその他の債務について滞納している者
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅は、別表第1に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する住宅は、補助金の交付対象としない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)等の関係法令に適合していないもの
(2) 既にこの要綱に基づく補助を受けたもの
(3) 既に町の他の制度による補助等を受けたもの
(4) 第三者への賃貸及び売買を目的とするもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(補助対象経費及び補助率)
第5条 補助金の交付対象となる経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
2 補助金の交付対象となる経費は、当該経費に係る消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 住宅改修に係る補助の対象となる工事は、別表第2に掲げるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、次に係る経費については、補助金の交付対象としない。
(1) 敷地造成、門、塀その他の外構工事
(2) 物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等
(3) 仲介手数料、印紙代、不動産取得税等の租税公課、設計測量費等の経費
2 町長は、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行い、変更を承認したときは、甲良町住まいの補助金事業変更計画認定書(様式第6号)により、申請者に対し通知するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助対象事業を承認なく変更し、又は中止したとき。ただし、軽微な変更は除く。
(3) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(補助金の請求)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに甲良町住まいの補助金交付請求書(様式第11号)により請求するものとする。
(補助金の返還)
第12条 申請者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に当該補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年訓令第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町住まいの補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
別表第1(第3条~第5条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 補助対象住宅 | 補助対象経費 | 補助率 |
子育て世帯応援住宅等取得事業 | 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する者 (1) 子育て世帯又は若者世帯である者 (2) 自己の居住の用に供するために平成31年4月1日以降に住宅を取得し、当該住宅に住み始めた者 (3) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者 (4) 町税等及びその他の債務について完納している者 | 新たに取得した新築住宅又は建売住宅で、現に居住の用に供しているもの | 新築住宅又は建売住宅の取得に直接要する経費 | 補助対象経費の10分の1以内。ただし、400,000円を限度とする。 |
住宅等取得事業 | 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する者 (1) 甲良町に転入した日から起算して過去2年間以上甲良町以外の市区町村に住所を有していた者であって、転入後2年以内に住宅を取得した者 (2) 自己の居住の用に供するために住宅を取得し、当該住宅に住み始めた者 (3) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者 (4) 町税等及びその他の債務について完納している者 | 新たに取得した住宅で、現に居住の用に供しているもの | 住宅の取得に直接要する経費 | 補助対象経費の10分の1以内。ただし、200,000円を限度とする。 |
住宅改修事業 | 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する者 (1) 自己の居住の用に供するために住宅を改修した者 (2) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者 (3) 町税等及びその他の債務について完納している者 | 現に自己の居住の用に供しているもの | 補助対象経費が5,000,000円を超えるもの。 ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく住宅改修費の給付対象となる改修経費は除く。 | 200,000円を限度とする。 |
子育て世帯空家改修事業 | 補助金交付申請時において、以下の各号の全てに該当する者 (1) 子育て世帯である者 (2) 自己の居住の用に供するために甲良町空家バンク制度により住宅を購入又は賃借し、当該住宅に住み始めた者であって、購入又は賃借後2年以内に住宅を改修した者 (3) 補助金の交付対象となる住宅の所有権を2分の1以上有する者 (4) 町税等及びその他の債務について完納している者 | (1) 甲良町空家バンク制度により、新たに購入又は賃借した住宅で、現に居住の用に供しているもの (2) 昭和56年6月1日以降に建築着工したもの又は実績報告の時点において耐震基準に適合しているもの | 住宅の改修に直接要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、1,000,000円を限度とする。 |
別表第2(第5条関係)
対象工事となるもの | 対象工事とならないもの |
・屋根の葺き替、樋の取替、塗装、外壁の補修 ・天井、壁紙、床の張り替え等の内装工事 ・台所、風呂、トイレ等の改修工事 ・下水道接続工事(※宅内配管のみ) ・バリアフリー改修(介護保険等福祉対策での補助対象部分は除外) ・その他町長が必要と認めるもの | ・畳の取替え(表替え含む。) ・建具サッシ等の取替え ・バルコニー・サンルームの改修・新設・取替え ・住宅部分の増築 ・シロアリ駆除 ・電化製品・備品・消耗品等のみの取替え ・電話(インターネット)の配線工事 ・車庫、造園、フェンスなどの外構工事 ・住宅の取壊し(全部・一部)工事 |
別表第3(第6条~第8条関係)
事業計画提出書類 | 交付申請書類 |
1 住宅の取得又は改修に係る契約書及び見積書の写し等内容が分かる書類 2 取得又は改修しようとする住宅の位置図、平面図及び現況写真 3 居住確約書(様式第2号)(子育て世帯空家改修事業、子育て世帯応援住宅取得事業の場合) 4 世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの) 5 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第3号) 6 その他町長が必要と認める書類 | 1 取得又は改修した住宅の平面図及び全景写真 2 居住報告書(様式第8号)(子育て世帯空家改修事業、子育て世帯応援住宅取得事業の場合) 3 世帯全員の住民票 4 町税の完納証明書又は納税証明書(申請者分) 5 補助対象経費となる住宅の取得又は改修に対する費用を支払ったことが分かる書類の写し 6 住宅の所有権を2分の1以上有していることが分かる書類 7 その他町長が必要と認める書類 |