○甲良町成年後見制度に係る町長による審判の請求手続等に関する要綱
平成31年4月1日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度において、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者の保護及び支援を図るため、家庭裁判所に対して行う町長申立てについて必要な事項を定めることを目的とする。
(審判の申立て)
第2条 町長は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、次条に規定する審判の請求申立て(以下「申立て」という。)を行うものとする。
(対象者)
第3条 この申立ての対象者(以下「対象者」という。)は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者であって、2親等内の親族がないもの又はこれらの親族があっても音信不通等の状況にあるものとする。ただし、3親等又は4親等の親族であって申立てを行う者の存在が明らかであるときは、この限りでない。
(審査請求の検討事項)
第4条 町長は、審判請求を行うに当たり、次に掲げる事項を総合的に検討するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力の程度
(2) 本人の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 親族等の存否及び親族等による本人保護の可能性
(4) 本人又は親族等が審判請求する見込み
(5) 町が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理等日常生活上の支援の必要性
(6) その他、町長が本人の福祉を図るために検討すべき事項
(申立ての種類)
第5条 申立ての種類は、次のとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(5) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(6) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(審判請求の決定)
第6条 審判請求に関する決定は、町長が行う。
(審判請求の手続)
第7条 審判請求に関する申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第8条 申立てに要する費用(以下「費用」という。)は、対象者の負担とする。
2 費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項及び非訟事件手続法(平成23年法律第52号)第26条の規定に基づき、町があらかじめ支出し、当該申立て後、審判により選任された対象者の後見人、保佐人又は補助人に費用を請求するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認める場合は、費用の全部又は一部を町において負担することができる。
(審判請求費用の求償)
第9条 町長は、前項の規定により町が負担した費用について、本人又は関係者が当該費用を負担すべき事情があると判断した場合は、本人又は関係者に対する求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令に関する職権発動を促す申立てを家庭裁判所に対し行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。