○甲良町総合計画策定条例

平成31年3月20日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、町の総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針で行政運営の基本方針として町長が定めるものであり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 長期的展望に立ち、総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想であり、目指すべき町の将来像及びそのための施策の大綱を示すものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(4) 実施計画 基本計画に位置付けされた施策を実現するための個別の事業を示すものをいう。

(策定及び位置付け)

第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、町の最上位の計画として、甲良町まちづくり条例(平成15年条例第7号)の理念のもとに総合計画を策定するものとする。

2 町長は、個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

3 町長は、基本計画に基づく施策を計画的に実施するため、実施計画を定めるなど必要な措置を講ずるものとする。

(審議会)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び同法第202条の3第1項の規定により、総合計画の策定に関し必要な事項の調査及び審議を行うため、甲良町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、委員15人以内で組織する。

(諮問及び答申)

第5条 町長は、基本構想及び基本計画を策定又は変更(軽微なものは除く。)するときは、あらかじめ、審議会に諮問するものとする。

2 審議会は、諮問された内容について調査及び審議を行い、その意見を答申するものとする。

(議会との協議)

第6条 町長は、基本構想を策定又は変更(軽微なものは除く。)するときは、議会と協議を行う。

(公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(甲良町総合計画審議会条例の廃止)

2 甲良町総合計画審議会条例(平成元年条例第14号)は、廃止する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町総合計画策定条例

平成31年3月20日 条例第8号

(令和3年3月12日施行)