○甲良町における徴収対策に係る臨戸訪問の事務取扱要綱

平成30年12月1日

訓令第18号

(目的)

第1条 この要綱は、未収金の縮減を目的として、滞納者への臨戸訪問を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 納付すべき町税等又はその他の債務の全部をその納付期限までに納付していない者をいう。

(3) 臨戸訪問 滞納者等の自宅へ訪問し折衝することをいう。

(4) 公金マニュアル 平成30年4月から運用され始めた「甲良町公金取扱いマニュアル」のことをいう。

(5) 提言書 平成29年8月2日に甲良町公金着服事件に関する第三者調査委員会が作成した「甲良町公金着服事件に関する再発防止策の提言書」のことをいう。

(6) 常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職であって、任期の定めのない職員をいう。

(臨戸訪問の基本方針)

第3条 臨戸訪問を行う際は、公金マニュアル及び提言書等を遵守しなければならない。

2 臨戸訪問を行う際には、納付指導、納付相談及び分納誓約などを行うとともに、最新の滞納者の状況を把握するものとする。

3 臨戸訪問時は、記録を作成し、保存管理しなければならない。

4 臨戸訪問を行う者は、常勤職員が行うものとし、複数人で行わなければならない。

(徴収)

第4条 臨戸訪問の際には徴収を行わないこととする。ただし、所属長が認め、執務時間内に徴収を行う場合は、この限りでない。

2 現金を受け取る際には、必ず常勤職員同士が相互に確認する。

3 帰庁後は、速やかに収納印とともに会計室で処理を行うこと。なお、当日納入できない場合は、鍵のかかる金庫などに必ず保管する。

4 臨戸訪問時の徴収については定期的徴収にならないように努める。

(収納印)

第5条 臨戸訪問にて徴収を行う場合は、会計室保管の収納印を使用するものとする。

2 収納印を使用する場合は、収納印使用管理台帳(別記様式)に記入すること。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員に対する改正後の第2条の規定の適用については、同項第6号中「定めのない職員」とあるのは、「定めのない職員又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。

画像

甲良町における徴収対策に係る臨戸訪問の事務取扱要綱

平成30年12月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成30年12月1日 訓令第18号
令和5年3月8日 訓令第8号