○甲良町産後ケア事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、家族等から産後の十分な援助を受けることができない者で、育児への支援を必要とする者が、心身を安定させ、育児に対する不安を解消し、及び安心して子育てができるようになるための支援体制の整備を図るため、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱(平成17年8月23日付け雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知別紙)に基づき実施する甲良町産後ケア事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施方法)
第2条 この事業は、甲良町(以下「町」という。)が事業の業務を委託する一般社団法人滋賀県医師会及び一般社団法人滋賀県助産師会が指定する滋賀県内の医療機関及び助産所等(以下「実施施設」という。)において行うものとする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に登録されている初産、経産を問わず出産後1年を経過しない女子(県内里帰り出産をしている産婦、流産や死産を経験した女性を含む)及び新生児、乳児のうち、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられない者で、次のいずれかに該当する者とする。ただし、医療行為を必要とするものを除く。
(1) 産後の身体的機能の回復に不安があり、町長が保健指導を行う必要があると認める者
(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、町長が保健指導を行う必要があると認める者
(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理その他の日常生活面について町長が保健指導を行う必要があると認める者
(4) その他町長が特に支援を必要と認める者
(1) エジンバラ産後うつ質問票が9点以上、又は、エジンバラ産後うつ質問票の質問10に1点以上の加点がある者
(2) 赤ちゃんへの気持ち質問票3点以上で他の質問票と統合して支援が必要と考えられる、又は、赤ちゃんへの気持ち質問票の質問3、5に1点以上加点がある者
(3) エジンバラ産後うつ質問票、赤ちゃんへの気持ち質問票に準ずるスクリーニングにて高得点の者
(4) 精神疾患現病(精神障害者保健福祉手帳3級以上、療育手帳B2判定以上(医師が医療的介入を必要と認めたものは除く。))がある者
(5) 医療的ケア児
(6) 上記にあてはまらないが、町長が必要であると認めた者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるサービスの提供とする。
(1) 医療機関、助産所等において、事業対象者を宿泊させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「短期入所(ショートステイ)型」という。)
(2) 医療機関、助産所において、事業対象者に日帰りで当該医療機関、助産所などの施設を利用させ、育児に関する指導等を行うことにより、心身のケアを図るサービス(以下「通所(デイサービス)型」という。)
(3) 実施担当者が、利用者の自宅に赴き、個別に心身のケアや育児のサポート等のきめ細かい支援を図るサービス(以下「居宅訪問(アウトリーチ)型」という。)
2 前項各号に規定する育児に関する指導等は、次に掲げる内容とする。
(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。
(2) 産婦の心身のケアに関すること。
(3) 授乳、必要に応じた乳房ケアその他の母乳による育児の指導に関すること。
(4) 沐(もく)浴等の育児の指導に関すること。
(5) その他町長が必要と認める保健指導
(利用期間)
第5条 利用期間は、次の各号に掲げる各事業それぞれ7回を上限とする。
(1) 短期入所(ショートステイ型)を利用した時点から24時間以内を1回とする。
(2) 通所(デイサービス)型を利用開始した時点から9時間以内を1回とする。
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型を利用した時点から2時間以内を1回とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が事業対象者の状況により事業の利用が更に必要であると特に認める場合は、利用の期間を延長することができる。
(事業を実施しない日等)
第6条 事業を実施しない日は、原則として12月29日から翌年1月3日までとする。
ただし、町長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。
2 事業の実施期間は、事業の区分に応じ、前条に定める時間とする。ただし、町長が必要と認める場合は、実施施設と協議の上、これを変更することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 申請しようとする日の属する年度(4月及び5月に申請する場合にあっては、前年度)の町民税が非課税である世帯に属する者
3 実施施設は、前項の甲良町産後ケア事業実施依頼書の提出があったときは、事業を開始する前に当該事業の利用の承認を受けた利用申請者(以下「利用者」という。)にその利用に係る事業の説明等を行わなければならない。
(利用料の額等)
第9条 利用者は、事業の区分に応じ、別表に定める額の利用料を負担しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、利用者は、衣服の洗濯、ミルク及びおむつの購入に要する費用その他の実費相当額を負担しなければならない。
3 前2項の利用料等は、利用者が実施施設に直接納付するものとする。
(変更事項の届出等)
第10条 利用者は、第7条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに実施施設に電話又はファックス等の方法により届け出なければならない。
2 利用者は、事業を利用する日程を変更し、又は事業の利用を中止しようとする場合は、当該変更又は中止に係る利用日の前々日の午後5時までに、実施施設に申し出なければならない。この場合において、実施施設は、速やかに、産後ケア事業利用変更報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。
(1) 短期入所(ショートステイ)型 1回につき1,000円
(2) 通所(デイサービス)型 1回につき500円
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型 1回につき500円
5 日程の変更、又は中止によりキャンセル料が生じる場合、実施施設は、産後ケア事業キャンセル料請求書(様式第7号)を町長に提出するものとする。
6 町長は、変更を行った時は、実施機関に甲良町産後ケア事業変更通知書(様式第8号)を送付するものとする。
2 町長は、前項の報告書及び請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該提出のあった日から30日以内に、実施施設に委託料を支払うものとする。
(事故等の報告)
第12条 実施施設は、業務で生じた事故等については、速やかに連絡の上、任意様式で町長へ報告することとする。
(記録の保存)
第13条 実施施設は、事業に関する内容を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第38号)
この要綱は、令和6年7月29日から施行する。
附則(令和7年告示第32号)
この告示は、令和7年5月7日から施行し、改正後の甲良町産後ケア事業実施要綱は令和7年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
利用日数 | 短期入所(ショートステイ)型 | 通所(デイサービス)型 | 居宅訪問(アウトリーチ)型 | |
住民税課税世帯 | 1回目から5回目まで | 3,500円 | 500円 | 0円 |
6回目から7回目まで | 6,000円 | 3,000円 | 1,000円 | |
生活保護世帯又は当該年度分の市町民税非課税世帯 | 1回目から5回目まで | 0円 | 0円 | 0円 |
6回目から7回目まで | 0円 | 0円 | 0円 |
















