○甲良町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年11月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な在宅の高齢者に対して、町が委託する施設に一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る事業(以下「生活管理指導短期宿泊事業」)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 生活管理指導短期宿泊事業の対象者は、町内に住所を有し、在宅生活を営むのに援助が必要な65歳以上の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は除くものとする。

(1) 感染性疾患(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定にする感染症をいう。)の疾患を有する者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(3) その他短期宿泊の対象として適当でない者

(事業の委託)

第3条 町長は、生活管理指導短期宿泊事業を委託して実施するものとし、事業の実施施設は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第2項に規定する盲養護老人ホーム等を含む。)とする。

(利用の申込み等)

第4条 生活管理指導短期宿泊事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書の提出があったときは、速やかにその内容等を審査し、施設の長と協議の上、事業実施の可否を甲良町生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、速やかに施設の長に受入れの依頼を甲良町生活管理指導短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)により行うものとする。

4 前項の依頼を受けた施設の長は、甲良町生活管理指導短期宿泊事業実施承諾(不承諾)通知書(様式第4号)により、その諾否について町長宛てに回報するものとする。

(利用期間)

第5条 生活管理指導短期宿泊事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最低限の範囲で延長することができる。

(利用の中止)

第6条 第4条第2項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)は、利用期間中に委託施設への入所の必要がなくなったときは、甲良町生活管理指導短期宿泊事業利用中止届(様式第5号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(費用の負担)

第7条 利用決定者は、委託施設の利用料の1割に相当する額と食材費に相当する額との合計(利用決定者が生活保護世帯に属する者である場合は、食材費に相当する額のうち、1日300円)を負担するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成29年11月1日 告示第22号

(令和5年3月1日施行)