○甲良町職員からの苦情相談に関する規則

平成29年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条第4条第1項及び第8条において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用に関する苦情相談

(職員相談員)

第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、公平委員会に職員相談員を置く。

2 職員相談員は、公平委員会の委員及び事務職員とする。

(事案の処理)

第4条 職員相談員は、苦情相談を申し出た職員(以下「苦情申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮の下に、指導その他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、苦情申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが困難であると認めるときは、当該事案の処理を打ち切ることができる。

3 事案に係る問題について、甲良町職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和30年公平委員会規則第9号)第2条第2項の規定による措置要求書又は甲良町職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成4年公平委員会規則第1号)第4条第1項及び第2項の規定による審査請求が受理されたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第5条 職員相談員は、苦情申出人、当該苦情申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員会に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 職員相談員その他苦情相談に係る事務に従事する職員は、苦情申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第8条 任命権者は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないように配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。

2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第9号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(甲良町職員からの苦情相談に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和17年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の甲良町職員からの苦情相談に関する規則第2条の規定の適用については、同条第2号中「第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

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甲良町職員からの苦情相談に関する規則

平成29年6月30日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)