○甲良町青少年補導員規則

平成29年6月20日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、青少年の育成保護に関し補導活動及び相談を総合的かつ効果的に推進するため青少年補導員を置き、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(職務)

第2条 青少年補導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 青少年の補導活動に関すること。

(2) 青少年の相談に関すること。

(3) 青少年関係機関及び団体等との連絡に関すること。

(4) その他目的達成に必要なこと。

(委嘱)

第3条 青少年補導員は、彦根警察署少年補導員から教育長が委嘱する。

(定数)

第4条 青少年補導員の定数は、6名以内とする。

(任期)

第5条 青少年補導員の任期は、彦根警察署少年補導員の任期とする。

(服務)

第6条 青少年補導員は、その職務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年度から適用する。

甲良町青少年補導員規則

平成29年6月20日 教育委員会規則第1号

(平成29年6月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年6月20日 教育委員会規則第1号