○甲良町若者定住支援事業補助金交付要綱
平成29年4月3日
告示第15号
(目的)
第1条 町長は、次世代を担う若者が甲良町に定住するための支援を行うことによって、人口の減少に歯止めをかけ、活気あふれるまちづくりの実現を目的に、定住の意思を持って本町に住宅を取得した若者等に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 若者 年齢(申請年度において、4月2日現在の年齢とする。)18歳以上40歳以下の者をいう。
(2) 若者世帯 夫若しくは妻のいずれか一方が若者である夫婦世帯又は中学生以下の子を扶養する世帯をいう。
(3) 定住 本町の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠を本町に有することをいう。
(4) 住宅 本町において専ら居住の用に供し、玄関、居室、便所、風呂、台所等を備え、自ら居住するために所有する家屋をいう。併用住宅にあっては、延べ床面積の1/2以上を居住の用に供しているものとする。ただし、別荘等一時的に使用するもの及び賃貸、販売等営利を目的とするものは除く。
(5) 取得 対価を伴い獲得することをいう。
(6) 町税等 様式第2号に記載のものとする。
(交付の要件)
第3条 補助金の交付を受けるためには、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)が補助金の申請時において若者世帯であること。
(2) 申請者が、申請時において本町に10年以上定住することを誓約する者であること。又は、実績報告時に甲良町に居住していること。
(3) 申請者が補助金の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)を取得後、対象住宅の所有者及び納税義務者になること。ただし、所有が共有名義である場合は、持ち分を有していること。
(4) 甲良町の町税等に滞納がないこと。
(5) 住宅の取得が、申請者の両親からの相続によるものでないこと。
(6) 当該申請住宅の登記申請を行うこと。
(7) 当該申請住宅が、建築基準法・農地法・農振法・その他の関係法令に違反していないこと。
(8) 世帯の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者でないこと。
(9) 申請者に過去にこの要綱に基づく奨励金又は同種の補助金等の交付を受けた者及びその世帯に属していた者がいないこと。
(10) 新築の場合、補助金交付決定後に当該住宅の工事に着工し、年度内に完了すること。年度内に登記申請を行うこと。建売の場合、補助金交付決定後に契約をし、年度内に登記申請を行うこと。
(11) 対象が新築の住宅か建売住宅であること。
2 前項に係らず、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の交付額は、住宅所得価格の10%に相当する額とし、20万円を限度とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条の6による軽減を受ける住宅については軽減適用後の額とする。
2 前項に定める交付額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額とする。
3 住宅所得価格には、土地代、設計費を含むことができる。
(1) 住民票謄本
(2) 新築の場合は対象住宅の工事の見積書の写し、建売の場合は対象住宅の購入の見積書の写し
(3) 写真(新築の場合は着工前、建売の場合は現況写真)
(4) 住宅の位置図と配置図及び建物平面図(面積、間取り等の分かる書類)
(5) 町税等納付証明書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(変更手続)
第7条 交付対象者は、交付決定を受けた内容を大幅に変更し、又は中止するときは、甲良町若者定住支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)と添付資料により申請しなければならない。
2 町長は、その内容を審査し必要があると認めるときは現地調査等を行い、変更を承認したときは、甲良町若者定住支援事業補助金変更承認通知書(様式第6号)により、申請者に対し通知するものとする。
(実績報告)
第8条 交付対象者は、対象住宅の工事、登記が完了したときは、甲良町若者定住支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本(申請時に町外に居住するものに限る)
(2) 住宅取得価格を示す契約書の写し
(3) 領収書の写し又は支払確認ができる書類の写し
(4) 登記申請に係る書類
(5) 完成写真(新築の場合のみ)
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項第1号に規定する書類の提出については、補助金の申請時において、申請者が本町に住民登録が無い場合に限る。
(補助金の請求)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の請求をされたときは速やかに補助金を請求者に交付するものとする。
2 補助金の交付は、指定された金融機関へ口座振込みにより行うものとする。
(1) 交付の決定を受けた日から10年未満に転出又は転居をし、対象住宅に住む者がいなくなったとき。
(2) 交付の決定を受けた日から10年未満に対象住宅を取壊し、所有権移転、貸与又は売却をしたとき。
(3) 虚偽その他不正の行為により交付の決定を受けたとき。
(4) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(返還免除)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず次のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を免除することができる。
(1) 交付対象者が死亡したとき。
(2) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由により転出するとき。
(3) その他町長が特に必要と認めたとき。
(権利の継承)
第14条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が死亡したときは、引き続き居住する同一世帯の者が権利を継承できることとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月3日から適用する。
附則(令和3年告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第12条関係)
補助金交付決定後の年数 | 返還を求める額 |
1年以内 | 交付決定額の100分の100 |
1年超3年以内 | 〃 100分の90 |
3年超5年以内 | 〃 100分の80 |
5年超8年以内 | 〃 100分の70 |
8年超10年以内 | 〃 100分の60 |