○甲良町老人クラブ連合会補助金交付要綱

平成29年4月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が高齢者の社会奉仕活動、生きがいを高めるための各種活動及び健康づくりに係る各種活動を総合的に実施することを目的とする事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 連合会の運営事務に係る経費

(2) 新しい老人クラブ創造推進員の設置に係る経費

(3) 広報、加入促進に係る経費

(4) 各種研修会、趣味講座に係る経費

(5) 世代間交流活動に係る経費

(6) 健康づくり活動に係る経費

(7) 友愛活動に係る経費

(8) 地域社会、ボランティア活動に係る経費

(9) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

甲良町老人クラブ連合会補助金交付要綱

平成29年4月1日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年4月1日 告示第12号