○甲良町ごみ指定袋取扱要綱

平成29年4月1日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成26年規則第4号)第11条の規定に基づき、ごみ指定袋の売りさばき業務を区長及び販売店に行わせるに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(取扱いの認定)

第2条 ごみ指定袋を販売しようとする者は、ごみ指定袋販売認定申請書(様式第1号)を町長に提出し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する届出者に対して、認定をしたときは、その者にごみ指定袋販売認定証(様式第2号)を交付する。

(ごみ指定袋の交付等)

第3条 町長は、前条の認定を受けた者(以下「認定者」という。)の申出により、ごみ指定袋を交付し、認定者は、交付を受けた枚数に応じた金額を納付する。

第4条 削除

第5条 削除

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年告示第56号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の施行期日の前日までの売りさばき手数料については、なお従前どおりの取扱いにより処理することができるものとする。

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甲良町ごみ指定袋取扱要綱

平成29年4月1日 告示第5号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成29年4月1日 告示第5号
令和6年12月24日 告示第56号