○甲良町まちづくり交付金交付要綱

平成29年4月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まちづくり活動の活性化の促進及び町と自治会との協働のまちづくり活動又は自発的かつ自律的なまちづくり活動に対して甲良町まちづくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、甲良町まちづくり交付金交付規則(平成29年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象項目及び交付金の額等)

第2条 町内の自治会及びまちづくり活動法人に対し交付する交付金の対象となる項目、交付金の額等は、次のとおりとする。

交付対象項目

交付金の額

地域の自治振興及びまちづくりの振興につながる主体的な事業に要する経費で、おおむね次の各号に掲げる事業とする。(人件費や電気代、水道代等自治会の経常的な経費は除くものとする。また、他の補助金との併用はできないものとする。)

(1) 地域の自治振興となる事業

(2) 住民自治のステップアップにつながる事業

(3) 地域課題の解決につながる事業

ア 花いっぱいの集落づくり事業

イ 環境保全事業

ウ 伝統・文化の発掘、保存、継承に資する事業

エ 地域資源の発掘、保存に資する事業

オ 特産品の研究・開発・育成事業

カ 集落のシンボルづくり事業

キ 世代間・集落間等の交流事業

ク 安心・安全な集落づくり事業

ケ 健康・福祉の増進につながる事業

コ 青少年の育成事業

サ 自治活動に要する事務員賃金等

シ その他上記の(1)から(3)のいずれかに資する事業

(4) まちづくりの振興につながる事業

限度額600千円

(ただし、サ 自治活動に要する事務員賃金等の限度額は100千円とする。)

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、交付の日から施行し、平成29年度分の交付金から適用する。

(甲良町世代をつなぐ集落の元気づくり交付金交付要綱の廃止)

2 甲良町世代をつなぐ集落の元気づくり交付金交付要綱(平成26年訓令第5号)は廃止する。

甲良町まちづくり交付金交付要綱

平成29年4月1日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年4月1日 告示第3号