○甲良町身体障害者福祉法施行細則

平成28年5月10日

訓令第17号

甲良町身体障害者福祉法施行細則(平成5年訓令第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。

(判定依頼)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を当該更生相談所の長に送付するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

甲良町身体障害者福祉法施行細則

平成28年5月10日 訓令第17号

(平成28年5月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年5月10日 訓令第17号