○甲良町身体障害者福祉法施行細則
平成28年5月10日
訓令第17号
甲良町身体障害者福祉法施行細則(平成5年訓令第81号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載するものとする。
(判定依頼)
第3条 町長は、法第9条第8項の規定により、身体障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書を当該更生相談所の長に送付するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。