○甲良町母子保健型利用者支援事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及びその保護者等、又は妊娠している方がその選択に基づき、教育・保育・保健その他の子育て支援を円滑に利用できるよう、必要な支援を行う甲良町母子保健型利用者支援事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、甲良町とする。

(事業の内容)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育・保健その他の子育て支援の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を実施する事業(以下「母子保健型利用者支援事業」という。)とする。

(実施場所)

第4条 甲良町保健福祉センター及び甲良町子育て支援センターで実施する。

(職員の配置)

第5条 母子保健型利用者支援事業は、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の必要な専門職員(以下「保健師等」という。)を配置して実施する。

(業務内容)

第6条 母子保健型利用者支援事業は、次の業務を実施するものとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、保健師等は、全ての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の台帳を作成する。全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育・保育・保健施設や地域の子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努める。

(2) 前号により把握した情報に基づき、保健師等は、支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行う。なお、必要に応じ関係機関の担当者に直接つなぐなど、積極的な関与を行う。

(3) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者に対する支援方法や対応方針について、検討等を実施する協議会又はケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定する。

(4) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、支援が包括的に実施されるよう保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図る。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町母子保健型利用者支援事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第1号