○甲良町自治会施設水洗便所改造等補助金交付要綱

平成28年7月16日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくり条例(平成15年条例第7号)第24条第1号の規定に基づく自治会が所有する便所を水洗化する場合に補助金を交付し、もって水洗便所等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる施設は、次に揚げる工事等(以下「補助対象工事」という。)とする。

(1) 既設の汲み取り便所を水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに付属する器具(タンク等の給水装置を含む)

(2) 下水道に接続するために必要な排水設備工事

(3) 便槽の撤去工事

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1施設あたり100万円を限度とする。

工事費が限度額に満たない場合は、申請額とする。

(指定の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町下水道条例(平成8年条例第21号)第5条の規定による排水設備新設等計画確認申請書及び排水設備工事調書を提出と同時に甲良町自治会施設水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、甲良町自治会施設水洗便所改造等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の施工)

第6条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助対象工事を甲良町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第7条 指定工事店は、補助対象工事を完了したときは、10日以内に補助者に代わって工事完了届を甲良町長に提出し検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 指定工事店は、補助対象工事が前条の検査に合格したときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。補助者は補助金の請求を委任する場合、委任状(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、その決定を取り消し、若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付に関する必要な事項は、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に基づくものとする。

この要綱は、平成28年7月16日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町自治会施設水洗便所改造等補助金交付要綱

平成28年7月16日 告示第8号

(令和5年3月1日施行)