○甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成28年7月13日

告示第7号

(趣旨)

第1条 本町は、地域の中心となる経営体を育成し、確保するため、農業経営力向上支援事業実施要綱(平成28年4月1日付け27経営第3337号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき農業経営を法人化する者又は集落営農を組織化する者に対し、予算の範囲内で甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、実施要綱において使用する用語の例による。

(交付対象要件及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業の種別及び要件並びに補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付の申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別表に定める日までに町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により申請者にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、速やかに町長に対し甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を提出するものとする。

(交付の決定の取消し)

第6条 町長は、前条に規定する通知を受けた者が第3条に規定する要件を満たさないことが判明した場合又は申請の内容に虚偽があったことが判明した場合には、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。

(令和5年告示第5号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業の種別

事業の要件

申請期限

補助金の額

農業経営の法人化

次の各号の全ての要件を満たすものであること。

(1) 平成28年度以後に設立を行った法人(平成27年度に設立された法人で、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)による農業経営の法人化支援の対象として、この要綱の規定による補助金の交付を受けなかったものを含む。)であること。

(2) 構成員が複数戸であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

ア 複数戸により設立された法人又は法人同士により設立された法人であって、地域から農地の利用権設定等を受けている、又は地域から雇用していること。

イ 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)を基礎として設立された法人(農作業受託組織を経ることなく設立された法人にあっては、今後とも集落等を単位とした農地の受け手として活動していくことが確実と見込まれること。)であること。

ウ 複数の集落営農法人が合併して新たに設立された法人であること。

事業を実施する年度の3月10日まで

400,000円(定額)

集落営農の組織化

次の各号の全ての要件を満たすものであること。

(1) 平成28年度以後に組織されたもの(平成27年度に設立された集落営農で、担い手経営発展支援事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3500号農林水産事務次官依命通知)による集落営農の組織化支援の対象として、この要綱の規定による補助金の交付を受けなかったものを含む。)であること。

(2) 構成員が複数戸であること。

(3) 集落等を単位とした農作業受託組織(法人を除く。)であって、次の全ての要件を満たすものであること。

ア 定款又は規約が作成されており、代表者の定めがあること。

イ 販売経理の一元化(組織による共同販売経理)をしていること。

ウ 法人化する意向があること。

事業を実施する年度の3月10日まで

200,000円(定額)

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甲良町農業経営の法人化等支援事業補助金交付要綱

平成28年7月13日 告示第7号

(令和5年3月1日施行)