○甲良町生活支援・介護予防サービス協議体設置要綱
平成28年6月27日
訓令第33号
(設置)
第1条 日常生活に支援を要する高齢者が住みなれた地域で継続して生活できることを目的とした介護予防・日常生活支援総合事業が円滑に移行できるよう、多様なサービス提供主体が参画し、定期的な情報の共有・連携強化の場とする甲良町生活支援・介護予防サービス協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議体は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 生活支援等サービスの体制整備に係る情報の共有、連携の強化等を行うこと。
(2) その他生活支援等サービスに関すること。
(3) 一般介護予防に関すること。
(4) その他協議体が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議体委員は、次に掲げる者から町長が委嘱又は任命するものとし、上限10名で構成する。
(1) 甲良町社会福祉協議会の職員
(2) 生活支援サービス又は介護予防サービス関係事業所の職員
(3) 介護サービス事業所の職員
(4) 甲良町シルバー人材センター
(5) 老人会関係者
(6) 保健・医療関係者
(7) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 協議体委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める
2 委員長は、協議体を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議体の委員は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、協議体の会議の議長となる。
3 協議体の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 協議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、協議体の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議体の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。