○甲良町行政区交付金交付要綱
平成27年10月1日
訓令第39号
(趣旨)
第1条 この訓令は、甲良町行政区設置規則(平成27年規則第27号)第7条に規定する行政区交付金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「世帯」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条に定める世帯をいう。
(交付金の算出)
第3条 交付金の年額は、当該年度の4月1日を基準とした外国人を含む世帯数及び人口数を基に別表により算出する。
(交付)
第4条 交付金の交付は、前条の規定により算出した額を当該年度末までに交付する。
2 行政区長は、交付年度の決算が確定次第、速やかに決算書(写し)を総務課に提出するものとする。
3 何らかの事情により、返金等が発生した場合は、翌年度の交付金より差し引くものとする。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、行政区交付金に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年度から適用する。
別表(第3条関係)
職務執行経費(字連絡員) | 自治会活動費(運営費) | |||
均等割 | 世帯割 | 均等割 | 世帯割 | 人口割 |
100,000円 | 世帯数×600円 | 65,000円 | 世帯数×350円 | 人口×100円 |