○甲良町税務課湖東分室設置規程

平成27年8月1日

規程第26号

(設置)

第1条 地方税の収入未済額の一層の縮減を図るため、滋賀県及び愛知・犬上郡4町が平成27年3月30日に締結した「湖東地域における税務事務の共同化に関する基本協定書」に基づき、滋賀県東北部県税事務所湖東納税課の所在地に甲良町税務課湖東分室(以下「湖東分室」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 湖東分室の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 滞納整理及び滞納処分に関すること。

(2) 税務に関する証明書(軽自動車税の継続検査用納税証明書に限る。)の交付に関すること。

(3) 税外収入に関すること。

(職員)

第3条 湖東分室に室長及び職員を置く。

(職務)

第4条 室長は、湖東分室の事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、湖東分室の事務のうち、室長が指定する事務を処理する。

(代決)

第5条 室長の代決事項は、甲良町役場処務規則(昭和46年規則第5号)による。ただし、次に定める事務の決裁において緊急を要する場合は、決裁権者の代決者を室長とする。

(1) 催告書の発布の決定

(2) 税の徴収に係る調査の決定

(3) 公示送達の決定

(4) 徴収猶予又は徴収猶予の取消しの決定

(5) 換価の猶予又は換価の猶予の取消しの決定

(6) 延滞金の免除の決定

(7) 預貯金債権の差押え及び取立ての決定

(8) 預貯金債権の差押解除の決定

(9) 給与債権の差押え及び取立ての決定

(10) 給与債権の差押解除の決定

(11) 完納による差押解除の決定

(12) 換価代金等の配当の決定

(13) 参加差押え又は参加差押えの解除の決定

(14) 交付要求又は交付要求の解除の決定

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、湖東分室の事務処理について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成27年8月1日から施行する。

甲良町税務課湖東分室設置規程

平成27年8月1日 規程第26号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年8月1日 規程第26号