○甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年6月24日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 甲良町長は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(交付の対象及び交付金等)

第2条 この交付金の交付対象者は、実施要領に規定する農業団体等とし、交付金の額等は、別表に定めるとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定により申請書を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは交付金の交付の決定をし、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第5条 町長は、前条の規定により交付金の交付決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付金に係る事業の内容に変更をし、又は交付金に係る事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは甲良町環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(様式第3号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により変更交付申請を受けたときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは現地調査等を行い、適当と認めたときは、甲良町環境保全型農業直接支払交付金変更交付決定通知書(様式第4号)により、交付事業者へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 第3条及び第5条に定める申請の取下げをする期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

(概算払)

第8条 町長は、交付金の交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。

2 概算払を受けようとする交付事業者は、交付決定通知後、甲良町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付申請書(様式第5号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。

(概算払等の交付額確定通知)

第9条 町長は、前条の規定による申請書を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき時期、交付金等の額を確定し、甲良町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付確定通知書(様式第6号)により、申請者に通知しなければならない。

(概算払の交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた交付事業者は、甲良町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第11条 町長は、規則10条の規定により、交付事業者に対し必要に応じて交付事業者から交付事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。

(事業の実績報告)

第12条 交付事業者は、事業が完了したときは甲良町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。

(交付金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付金等の成果が交付金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付確定通知書(様式第9号)により、交付事業者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第14条 前条の規定による通知を受けた交付事業者は、交付金の交付を受けようとするときは、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(書類の保存)

第15条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第11に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。

(平成28年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成27年要綱第18号)は、令和元年8月1日から適用する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

取組番号

対象活動

対象作物

10a当たりの交付単価

1

滋賀県環境こだわり農業推進条例(平成15年滋賀県条例第4号)第13条に定める認証を受けた農産物(以下「環境こだわり農産物」という)の生産及びカバークロップの作付けを組み合わせた取組

全作物

6,000円以内

2

環境こだわり農産物の生産及びリビングマルチを組み合わせた取組

全作物

5,400円以内

3

環境こだわり農産物の生産及び草生栽培を組み合わせた取組

果樹・茶

5,000円以内

4

環境こだわり農産物の生産及び冬期湛水管理を組み合わせた取組

水田で栽培する作物

8,000円以内

5

有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組)

全作物

12,000円以内

上のうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(そば等雑穀、飼料作物を除く)

2,000円加算

6

環境こだわり農産物の生産及び堆肥の施用を組み合わせた取組

全作物

4,400円以内

7

環境こだわり農産物の生産及び炭の投入を組み合わせた取組

水稲・野菜・果樹・茶

5,000円以内

8

環境こだわり農産物の生産及びIPMの実践、畦畔の人手除草及び長期中干しを組み合わせた取組

水稲

4,000円以内

9

環境こだわり農産物の生産及び希少魚種等保全水田の設置を組み合わせた取組

水稲

3,000円以内

11

環境こだわり農産物の生産及び緩効性肥料の利用及び長期虫干しを組み合わせた取組

水稲

4,000円以内

12

環境こだわり農産物の生産及び緩効性肥料の利用及び省耕起を組み合わせた取組

大豆

8,000円以内

13

環境こだわり農産物の生産及び水田ビオトープを組み合わせた取組

水稲

4,000円以内

14

環境こだわり農産物の生産及び水田の生態系に配慮した雑草管理を組み合わせた取組

水稲

4,000円以内

15

環境こだわり農産物の生産及びIPMの実践を組み合わせた取組

露地野菜

4,000円以内

施設野菜・果樹・茶

8,000円以内

16

環境こだわり農産物の生産及び在来草種の草生による天敵利用を組み合わせた取組

果樹

4,000円以内

17

環境こだわり農産物の生産と緩効性肥料の利用及び深耕を組み合わせた取組

8,000円以内

18

環境こだわり農産物の生産及び不耕起播種を組み合わせた取組

麦・大豆

3,000円以内

19

環境こだわり農産物の生産及び長期中干しを組み合わせた取組

水稲

800円以内

20

環境こだわり農産物の生産及び秋耕を組み合わせた取組

水稲

800円以内

21

環境こだわり農産物の生産及び殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培を組み合わせた取組

水稲

6,000円以内

別記

第1 環境保全型農業直接支払交付金

1 対象者

環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別紙1第1の1の農業者団体等は、以下に掲げるとおりとする。

(1) 農業者の組織する団体

農業者の組織する団体(以下「農業者団体」という。)は、組織の規約及び代表者を定め、かつ、組織としての口座を開設している、複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者により構成される任意組織とする。

(2) 農業者

単独で環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となる農業者(農業法人を含む。以下同じ。)は、次に掲げる者であって、市町村が特に認める者とする。

ア 要綱別紙1第1の4の対象活動(以下「対象活動」という。)の実施面積が、自身の耕作する農業集落(農林業センサスに定める農業集落をいう。以下同じ。)の耕地面積のおおむね2分の1以上又は全国の農業集落の平均耕地面積のおおむね2分の1以上となる者。

ただし、要綱別紙1第1の4に掲げる化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)又は有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組を行う作物(以下「主作物」という。)が土地利用型作物(稲、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょ及び飼料作物をいう。)以外の作物の場合は、その実施面積が農業集落の耕地面積の2割以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の2割以上となる者

イ 要綱別紙1第1の2の自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(以下「推進活動」という。)を、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して実施し、かつ、将来的に農業者団体を組織することを目標とする者。

ただし、市町村内に連携可能な農業者が不在の場合、又は市町村内に対象活動を実施する農業者が複数いるものの現時点では団体を形成することが困難な場合は、市町村と連携して地域で環境保全型農業に取り組む他の農業者の育成に結びつく活動を実施し、かつ、将来的に農業者団体を組織することを目標とする者に限り対象とすることができるものとする。

ウ 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)

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甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成27年6月24日 要綱第18号

(令和5年3月1日施行)