○甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
平成27年6月24日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 甲良町長は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止や生物多様性保全などの環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において事業実施主体に交付金を交付するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
(交付金の交付申請)
第3条 交付金を受けようとする事業実施主体(以下「申請者」という。)は、甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、交付金の交付の目的を達成するために、必要があると認めたときは、概算払により交付することができる。
2 概算払を受けようとする交付事業者は、交付決定通知後、甲良町環境保全型農業直接支払交付金概算払交付申請書(様式第5号)に理由書を付して町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第11条 町長は、規則10条の規定により、交付事業者に対し必要に応じて交付事業者から交付事業の遂行状況の報告を求め、又は調査することができる。
(事業の実績報告)
第12条 交付事業者は、事業が完了したときは甲良町環境保全型農業直接支払交付金実績報告書(様式第8号)に関係資料を添えて町長に提出しなければならない。
(書類の保存)
第15条 交付事業者は、交付金に係る事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出並びに実施要領第11に定める証拠書類を整理し、当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の事業から適用する。
附則(平成28年告示第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成27年要綱第18号)は、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第1号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
附則(令和7年訓令第17号)
この要綱は、令和7年6月19日から施行し、改正後の甲良町環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、令和7年度の事業から適用する。
別表第1(第2条関係)
取組番号 | 対象活動 | 対象作物 | 10a当たりの交付単価 |
1 | 有機農業の取組(化学肥料、農薬を使用しない取組) | 全作物 | 16,000円以内 |
そば等雑穀、飼料作物 | 3,000円以内 | ||
2 | 環境こだわり農産物の生産の前後いずれかに、堆肥を施用する取組 | 全作物 | 3,600円以内 |
3 | 環境こだわりの農産物の生産の前後いずれかに、レンゲやヘアリーベッチ等の緑肥を作付けする取組 | 全作物 | 5,000円以内 |
4 | 滋賀県IPM実践指標に基づいた栽培管理を実施し、必須項目の取組を1つ以上実施した上、対象作物ごとに設定された項目数以上実践する取組 | 水稲・大豆・小豆・野菜・果樹・茶(総合防除の水稲では飼料用稲は対象となりません。) | 4,000円以内 |
5 | 環境こだわり農産物の生産の前後いずれかに、炭を投入する取組 | 全作物 | 5,000円以内 |
6 | 環境こだわり農産物の生産と樹脂製の被膜を用いない緩効性肥料の施用とあわせて、長期中干しを実施する取組 | 水稲(地域特認取組の水稲では飼料用稲は対象となりません。) | 4,000円以内 |
7 | 環境こだわり農産物の生産と殺虫殺菌剤・化学肥料を使用しない栽培 | 水稲(地域特認取組の水稲では飼料用稲は対象となりません。) | 6,000円以内 |
別表第2(第2条関係)
対象活動 | 除外作物 | 新規取組者の面積10a当たりの交付単価 |
取組拡大加算(対象取組:有機農業の新規取組指導) | そば等雑穀・飼料作物 | 4,000円以内 |
別記
第1 環境保全型農業直接支払交付金
1 対象者
環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別紙1第1の1の農業者団体等は、以下に掲げるとおりとする。
(1) 農業者の組織する団体
農業者の組織する団体(以下「農業者団体」という。)は、組織の規約及び代表者を定め、かつ、組織としての口座を開設している、複数の農業者又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実情に応じた者により構成される任意組織とする。
(2) 農業者
単独で環境保全型農業直接支払交付金の支援の対象となる農業者(農業法人を含む。以下同じ。)は、次に掲げる者であって、市町村が特に認める者とする。
ア 要綱別紙1第1の4の対象活動(以下「対象活動」という。)の実施面積が、自身の耕作する農業集落(農林業センサスに定める農業集落をいう。以下同じ。)の耕地面積のおおむね2分の1以上又は全国の農業集落の平均耕地面積のおおむね2分の1以上となる者。
ただし、要綱別紙1第1の4に掲げる化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)又は有機農業(化学肥料及び化学合成農薬を使用しない農業をいう。以下同じ。)の取組を行う作物(以下「主作物」という。)が土地利用型作物(稲、麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)、大豆、そば、なたね、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょ及び飼料作物をいう。)以外の作物の場合は、その実施面積が農業集落の耕地面積の2割以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の2割以上となる者
イ 要綱別紙1第1の2の自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動(以下「推進活動」という。)を、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して実施し、かつ、将来的に農業者団体を組織することを目標とする者。
ただし、市町村内に連携可能な農業者が不在の場合、又は市町村内に対象活動を実施する農業者が複数いるものの現時点では団体を形成することが困難な場合は、市町村と連携して地域で環境保全型農業に取り組む他の農業者の育成に結びつく活動を実施し、かつ、将来的に農業者団体を組織することを目標とする者に限り対象とすることができるものとする。
ウ 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く。)













