○甲良町成人用肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日

訓令第35号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に基づき、高齢者に肺炎球菌感染症予防接種を行うことにより、個人の発病及び重症化の予防に努めるとともに、まん延を予防することで公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 定期予防接種の対象者は、甲良町(以下「町」という。)の住民基本台帳に記録されている者であって、過去に肺炎球菌ワクチンを接種したことがない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者として省令に定める者とする。

(実施時期)

第3条 定期予防接種については、町と医療機関とで協議の上、接種期間及び日時を決定する。

(実施方法及び接種場所)

第4条 実施方法及び接種場所については、次のとおりとする。

(1) 町長と予防接種業務委託契約を交わした医療機関において個別接種により実施する。

(2) 医療機関は、町指定の成人用肺炎球菌ワクチン予防接種予診票(様式第1号)を使用し、被接種者が自らの意思と責任で接種を希望することを確認した上で予防接種を実施すること。

(3) やむを得ず町長と委託契約を交わした医療機関で接種することができない場合は、滋賀県予防接種広域化事業に基づき実施する。被接種者が希望する医療機関が滋賀県予防接種広域化事業に該当しない場合は、町長と接種を希望する医療機関との間で、委託契約を交わすものとする。これらの場合において、被接種者又は保護義務者は、事前に契約外医療機関による予防接種実施申請書(様式第2号)を使用し町長が定めた以外の医療機関で接種を希望する旨の申請をしなければならない。

(予防接種不適当者)

第5条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を行ってはならない。

(1) 接種当日、明らかな発熱を呈している者

(2) 重篤な急性疾患にかかっている者

(3) 成人用肺炎球菌予防接種接種液の成分によってアナフィラキシーショックを呈したことが明らかな者

(4) 成人用肺炎球菌予防接種で、接種後2日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う病状を呈したことがある者

(5) その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

(予防接種要注意者)

第6条 次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、接種を受ける者の健康状態及び体質を勘案して接種の可否を判断し、注意をして接種しなければならない。

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障がい等の基礎疾患を有する者

(2) 過去にけいれんの既往のある者

(3) 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる者

(4) 間質性肺炎、気管支喘息等の呼吸器系疾患を有する者

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者

(接種料金及び徴収)

第7条 接種料金及び徴収については、次のとおりとする。

(1) 成人用肺炎球菌予防接種の接種料金は、1人につき2,400円とし、医療機関は被接種者が負担する接種料金を徴収する。

(2) 生活保護世帯又は当該年度分の市町村民税非課税世帯に属する被接種者が、事前に成人用肺炎球菌予防接種費用助成対象者確認申請書(様式第3号)を町長に提出し、成人用肺炎球菌予防接種費用助成対象者確認書(様式第4号)の交付を受けた場合に限り、接種料金を町が全額負担し、医療機関は被接種者から接種料金を徴収しないものとする。

(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)

第8条 町長は、定期の予防接種を受けた者に予防接種済証を交付するものとする。被接種者は、健康手帳等に予防接種済証を保管することで予防接種の記録とする。

(健康被害発生時の報告)

第9条 病院若しくは診療所の開設者又は医師は、接種後に省令で定める症状を呈していることを知った場合、直ちに予防接種後副反応報告書を厚生労働大臣に報告するものとする。

2 町長は、被接種者又は保護義務者から、接種後に発生した健康被害に関する相談を受けた場合等には、必要に応じて予防接種後に発生した症状に関する報告書を作成し、滋賀県を通じて厚生労働省へ報告するものとする。この場合において、町長は当該健康被害を診断した医師に対し、予防接種後副反応報告書の提出を促すものとする。

1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年10月1日から平成27年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。

3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

4 第2条第1号の規定の適用については、同号中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(令和2年訓令第41号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甲良町成人肺炎球菌感染症予防接種実施要綱の規定は平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第60号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

(令和6年訓令第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

甲良町成人用肺炎球菌感染症予防接種実施要綱

平成26年9月30日 訓令第35号

(令和6年4月1日施行)