○甲良町認知症カフェ事業実施要綱

平成26年7月31日

訓令第28号

(目的)

第1条 認知症高齢者や一人暮らし高齢者の増加に伴い、住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続できるよう、認知症啓発や地域支え合い体制推進の必要性は更に増大することが見込まれる。認知症となっても本人の主体性を発揮できる場として、また、認知症の人とその家族をはじめ、地域住民、医療・介護関係者等、誰もが気軽に参加し集える場として、更に認知症についての理解を深める場として「認知症カフェ」を運営することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、甲良町とし、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 本事業については、次に掲げるものを実施するものとする。

(1) 認知症カフェを開設

(2) 認知症の人、その家族に対する支援

(3) 認知症勉強会の開催

(4) 認知症啓発や地域支え合いの推進

(5) 甲良町認知症カフェ事業検討委員会を開催

(実施場所)

第4条 活動拠点を1箇所に定め、定期的に運営する。ただし、拠点以外の場所へ出張活動する場合でも、甲良町内で実施することとする。

(人材の確保)

第5条 認知症に関する相談に対応できるよう専門職1名(認知症ケアの専門的な知識を有する者、介護支援専門員や社会福祉士、看護師、保健師、介護福祉士、作業療法士)を配置すること。また、事業実施においては甲良町認知症キャラバンメイトを活用し、さらに必要な補助者を配置すること(補助者はボランティアを可)とする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業に関わる者は、個人情報保護法の規定等を踏まえ、認知症の人や家族等の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事業報告)

第7条 委託事業者は、事業終了後速やかに事業効果や結果をまとめ報告することとする。

(その他)

第8条 本事業を委託により実施する場合、委託事業者は、当該事業が適切に行われるよう甲良町地域包括支援センターと連携して行うこととする。

この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

甲良町認知症カフェ事業実施要綱

平成26年7月31日 訓令第28号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成26年7月31日 訓令第28号