○甲良町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年3月19日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、難聴児の健全な言語、社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)の補装具費支給の対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成することを目的とする。
(交付対象児)
第2条 助成金の交付対象児は、次の各号の要件を全てを満たす18歳未満の児童とする。ただし、当該事業実施初年度において、事業開始から6か月間は、その間に18歳に到達した者も対象(以下「事業初年度特例対象者」という。)とする。
(1) 保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が甲良町内に居住している児。ただし、保護者が障害者総合支援法の居住地特例の対象となる甲良町外の施設に入所しており、その前居住地が甲良町内である場合は対象とする。
(2) 原則として両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、障害者総合支援法の補装具費支給の対象とならない児。ただし、滋賀医科大学医学部附属病院若しくは滋賀県立小児保健医療センターの身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく指定医師(以下「医師」という。)が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の難聴児についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する児
2 前項の交付対象児について、18歳到達時までに当該事業の交付申請を行い、かつ、その後交付決定を受けた児は、18歳に到達した月の属する年度末まで補聴器の修理に要する助成の対象とする。また、事業初年度特例対象者についても同様の取扱いとする。
3 第1項の規定にかかわらず、補助金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における交付対象児又は世帯員のうち町民税所得割額の最多納税者の当該納税額が460,000円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)は、別表のとおりとする。なお、補聴器は片側装用に1台、両側装用につきそれぞれ1台を助成の限度とする。
2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、医師が必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとし、その場合の補助金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、甲良町長に申請するものとする。
(1) 医師が、対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 前号の意見書に基づき、補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 対象児の属する世帯全員の課税証明書
(4) その他甲良町長が必要と認める書類
(所得審査)
第7条 甲良町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。
(意見照会)
第8条 甲良町長は、交付申請に係る対象補聴器の構造・機能等について、必要に応じ滋賀県身体障害者更生相談所に対し意見を聴く(様式第3号)ことができる。
(決定の取消し)
第10条 甲良町長は、次に該当するときは、助成の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他補聴器の助成が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器購入)
第11条 申請者は、交付決定後速やかに、交付決定通知書に記載された、県が定める要綱に基づき登録を行った業者(以下「登録業者」という。)より補聴器を購入するものとする。
2 甲良町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上助成金を交付するものとする。(1円未満切捨て)
(代理受領)
第13条 甲良町長は、申請者の利便性を考慮し、前条の規定によらず、申請者からの委任に基づき申請者に支給すべき額の限度において、申請者に代わり登録業者に助成金を支払うことができる。
4 甲良町長は、前項により請求があったときは、内容を審査の上助成金を交付するものとする。(1円未満切捨て)
(不正利得の返還等)
第14条 甲良町長は、登録業者が、偽りその他の不正の手段によって助成金の支給を受けたとき又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係帳簿の整備)
第15条 甲良町長は、補聴器購入助成費の支給に当たって、助成事業支給決定簿(様式第9号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第16条 「耐用年数」の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等交付対象児の責任に拠らない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。
2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。
3 この要綱に定めのないものについては、必要な事項は、甲良町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
(1) 購入(更新)基準
種目 | 名称 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器 | 高度難聴用ポケット型 | 34,200 | ① 補聴器本体(電池を含む) ② イヤモールド *イヤモールドを必要とする場合は、基準価格に9,000円を加算できる。 | 5年 |
高度難聴用耳かけ型 | 43,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 55,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 67,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 補聴器本体(電池を含む。) | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ へッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 120,000 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ ※平面レンズを必要とする場合は、基準価格に1枚につき3,600円を加算できる。 | ||
特例補装具 | 別に定める額 |
(2) 修理基準
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示528号)の別表に準ずることとし、(1)に該当する補聴器の修理のみ対象とする。
ただし、FM補聴器は対象としない。
*上記補聴器支給の要件及び消費税等の取扱いについては、平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「補装具費事務取扱指針について」の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるものとする。