○甲良町世代をつなぐ集落の元気づくり交付金実施要領
平成26年3月3日
訓令第6号
1 総則
この実施要領は、甲良町世代をつなぐ集落の元気づくり交付金交付規則(以下「規則」という。)及び甲良町世代をつなぐ集落の元気づくり交付金交付要綱(以下「要綱」という。)の実施について定めるものとする。
2 事業の実施主体
事業の実施主体は、自治会の地域住民で構成する住民組織(以下「自治会」という。)とする。
3 補助対象事業等
ア 交付の対象となる経費の内容等は要綱第2条に規定しているとおりとする。
4 補助事業の変更等
規則第6条第1項の規定により町長の承認を受けなければならない交付事業の内容の変更は次に掲げるとおりとする。
ア 交付対象経費が交付金決定の額を下回る減が生じたとき。
イ 交付対象事業の内容の重大な変更
5 書類の提出
ア 規則に定める書類は、甲良町役場企画担当課へ提出するものとする。
イ 実績報告の添付書類については、次のことに留意する。
① 請求書/領収書については、番号を付すなど事業費明細区分との関係を明瞭にすること。
② 事業実施に伴い各種団体等へ報償若しくは委託料といった一括支出については、当該支出によって実際に行われた事業の支出証拠書類のコピーを必ず付すこと。
附則
(施行期日等)
1 この要領は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
(甲良町地域自治振興交付金実施要領の廃止)
2 甲良町地域自治振興交付金実施要領(平成23年訓令第21号)は、廃止する。