○甲良町商工会事業補助金交付要綱
平成26年2月3日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、甲良町商工会事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、小規模事業者に対する指導事業の充実及び地域商工業の総合的な発展を目的とし、補助金の交付に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付申請をしようとする者は、甲良町商工会事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第3条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲良町商工会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町商工会事業補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。
附則(令和3年訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。