○甲良町観光振興事業費補助金交付要綱

平成26年2月3日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町観光振興事業に要する経費について、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、甲良町の観光振興と活性化に寄与することを目的とし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第2条 補助金の交付申請をしようとする者は、甲良町観光振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第3条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、甲良町観光振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに交付の決定をするものとする。

(実績報告)

第4条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、甲良町観光振興事業費補助金実績報告書(様式第3号)に事業実績書、収支精算書を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第5条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、その報告書に係る補助金事業等の成果が補助金の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、甲良町観光振興事業費補助金交付確定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲良町観光振興事業費補助金交付請求書(概算払・前金払)(様式第5号)に関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めるときは、概算払又は前金払により、交付することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から適用する。

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甲良町観光振興事業費補助金交付要綱

平成26年2月3日 訓令第2号

(平成26年2月3日施行)