○甲良町職員の営利企業等の従事制限に関する規則
平成26年1月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位を定めるものとする。
(地位)
第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次に掲げるものとする。
(1) 顧問
(2) 評議員
(3) 前2号に準ずる職
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条各号に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備している場合に限り、許可することができるものとする。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 法の精神に反しないと認められること。
(兼業許可申請等)
第4条 職員は、営利企業等に従事しようとする場合には、兼業許可申請書(別記様式)を任命権者に提出し、法第38条の規定に基づく許可を受けなければならない。
(許可の取消し)
第5条 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、第3条の規定による要件を具備するに至らなくなったとき又は、そのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。