○甲良町障害者計画及び甲良町障害福祉計画策定委員会設置要綱
平成25年12月10日
訓令第35号
(設置)
第1条 町が行う障害者の福祉に関する基本的な施策の計画を策定するに当たり、関係団体等から意見を聴取し、審議するため甲良町障害者計画及び甲良町障害福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条の規定に基づく障害者計画策定に関すること。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条の規定に基づく障害福祉計画の策定に関すること。
(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって構成し、次に掲げる区分に従い、これを代表する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉・就労・教育に関し学識経験を有するもの
(2) 障害者団体の代表
(3) 障害福祉サービス事業に従事する者
(4) その他の町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から3年後の3月31日までとする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、議事に関して必要があると認める場合は、関係者の出席を求めて、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。