○甲良町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成25年12月10日

訓令第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町がインターネット上に公開しているホームページへの広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「広告」とは、広告を掲載する者(以下「広告主」という。)の指定するホームページにリンクする機能を有するものをいう。

(広告の種類及び範囲)

第3条 ホームページに掲載する広告は、町の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、町民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令、条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これに類するもの

(4) 町が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(5) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町のホームページに掲載する広告として町長が適当でないと認めるもの

(広告の規格及び掲載位置)

第4条 広告の規格(1枠)は、次のとおりとする。

(1) 天地60ピクセル

(2) 左右140ピクセル

(3) 4キロバイト以内

(4) GIF形式

2 広告の掲載位置は、町長が決定する。

(掲載料金)

第5条 広告の掲載料金は、1枠当たり月額5,000円とする。

(広告の掲載期間)

第6条 広告掲載期間は、1月とする。

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載開始日及び広告掲載終了日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に基づく休日又は12月29日から翌年1月3日までの日に当たる場合の広告掲載開始日及び広告掲載終了日は、町長が定める。

3 広告掲載期間中、町の都合によりホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数切捨て)に相当する期間、広告掲載期間を延長するものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号第9条において「申込書」という。)に広告案を添えて町長に提出しなければならない。

2 同一申込者が申し込める広告は、1月につき1枠限りとする。

(掲載の募集)

第8条 広告掲載の募集は、町広報紙等により行うものとする。

(掲載決定等)

第9条 町長は、第7条の申込書を受け付けたときは、速やかに広告案の内容を審査し、掲載の可否を決定の上、甲良町ホームページ広告掲載許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 広告掲載可否の決定に関し、申請者が多数の場合は、先着順とする。

3 町長は、広告案を審査した場合において、必要があると認めるときは、申請者に修正を求めることができる。

(広告の掲載順位)

第10条 広告掲載順位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に主たる事業所、営業所、店舗等を有するもの

(2) 前号以外のもの

(広告原稿の作成及び提出)

第11条 広告原稿は、町が指定する方法により広告主の負担で作成し、町が指定する期日までにデジタルデータで提出するものとする。

(掲載料金の納入)

第12条 広告主は、前条の規定による掲載決定後、町の指定する期日までに納付するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任)

第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

(広告掲載料金の還付)

第14条 広告掲載料金は、還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、次に掲げる場合には、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合

(2) 広告主又は広告内容が不適当と判断した場合

(3) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町ホームページ広告掲載取扱要綱

平成25年12月10日 訓令第32号

(令和5年3月1日施行)