○甲良町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月10日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 甲良町が三大都市圏等の地域から人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化に資することを目的として、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年34月31日付け総行応第38号)に基づき、甲良町地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)を設置するために必要な事項を定める。

(隊員の資格)

第2条 協力隊の隊員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱した者とする。

(1) 生活の拠点を三大都市圏等(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県並びに札幌市、仙台市、新潟市、静岡市、浜松市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市及び熊本市のうち離島振興法(昭和28年法律第72号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)及び過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に規定する対象地域又は指定地域以外の地域をいう。)から甲良町に移し、住民票を異動させた者

(2) 活動に意欲があり、活動地域になじむ意思のある者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事項に該当しない者

(4) その他公募に際し町長が必要と認める条件を満たす者

(隊員の業務)

第3条 隊員は、町の活性化を促進するため、次条第2項に規定する契約に基づき町及び自治会その他関係機関と連携又は協力しながら、次に掲げる地域協力活動を行う。

(1) 移住交流事業に関すること。

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興及び開発に関すること。

(3) 農業振興に関すること。

(4) 観光振興の企画・運営に関すること。

(5) 空き家対策に関すること。

(6) 集落の生活環境維持に関すること。

(7) 地域行事に関すること。

(8) 活動計画及び日報等の作成に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町の活性化促進に係る活動に関すること。

2 前項に定めるもののほか、隊員は、委嘱期間の終了後も引き続き対象地域に定住できるよう、就業又は起業を目指した活動に取り組むものとする。

(隊員の募集及び選考)

第4条 町長は、隊員になろうとする者を公募し、別に定めるところにより選考する。

2 町長は、前項により選考した者に隊員を委嘱し、前条第1項各号に規定する地域協力活動について必要な業務委託契約を締結する。

(隊員の委嘱等)

第5条 町長は、前条の規定により隊員を委嘱しようとするときは、委嘱状(様式第1号)を交付する。

2 隊員の委嘱期間は、原則として当該年度末までの1年以内とする。ただし、当初の委嘱の日から3年を超えない範囲で再任することができる。

3 町長は、隊員として認定した者に対し、身分証明書(様式第1号の2)を交付するものとする。

(隊員の責務)

第6条 隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 隊員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

3 隊員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

4 隊員は、その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となるような行為をしてはならない。

5 隊員でなくなったときは、直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(隊員の地位等)

第7条 隊員は、町長の委嘱を受けるとともに、趣旨に賛同する個人として地域協力活動について受託し、その対価として地域協力活動に要した経費の支給を受けるものとし、雇用関係は存在しないものとする。

2 隊員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、これを解嘱し、業務委託契約の解除をすることができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 心身の故障のため、活動に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(3) 協議なく住所を移したとき。

(4) 活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。

(5) 隊員としての適格性を欠くと認められたとき。

(6) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。

3 町長は、前項の規定により隊員を解嘱しようとするときは、解嘱状(様式第2号)を交付する。

(活動計画及び報告)

第8条 隊員は、毎月の地域協力活動の計画について、活動計画書を作成し、当該活動月の5日までに町長に提出し、必要な協議を行わなければならない。

2 隊員は、毎月の地域協力活動の状況について、地域おこし協力隊活動日報(以下「日報」という。)を作成し、地域おこし協力隊活動月報(以下、「月報」という。)及び地域協力活動に要した経費の領収書を添えて当該活動の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

3 隊員は、年間の地域協力活動の状況を示した地域おこし協力隊活動年報(以下「年報」という。)を作成し、活動実施翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。ただし、隊員の委嘱期間の終期が3月31日でない場合は、認定期間の最終日翌日から起算し10日以内に町長に提出しなければならない。

4 隊員は、前7条の規定により委嘱期間の途中で解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に日報、月報及び年報を提出するものとする。

(隊員の委託料等)

第9条 第4条第2項及び第7条第1項に規定する地域協力活動に対する委託料及びその支給方法その他については、別表のとおりとする。

2 委託料の支給日は、前条の月報により報告された月の翌月25日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

3 町長は、前条に規定する日報等が期日までに提出されないとき、又は災害その他特別の事情により必要と認める場合は、前項に規定する支給日を変更することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、町が別途依頼する業務等の費用については、必要に応じて委託料に算入せず、町が直接債権者へ支払うことができるものとする。

(秘密の保持)

第10条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。委嘱期間が終了した後も、同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(地域おこし協力隊設置要綱の廃止)

2 甲良町地域おこし協力隊員設置要綱(平成25年訓令第30号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

区分

内容

金額

支給方法その他

基本額

地域協力活動に対する人件費相当額

月額166,000円とする。ただし、隊員の活動が月155時間に満たないと認められるときは、基本額から未達1時間当たり1,070円を計算により減額できるものとする。

第8条に規定する日報及び月報に基づき審査の上、支給する。

地域協力活動に必要な経費

活動用車両の借上料及びその燃料費

活動用車両は隊員の自家用車とし、借上料及び燃料費として月額30,000円を支給する。

基本額に加算して支給する。

地域協力活動に要する通信費

インターネット回線使用料及び電話使用料相当額として月額10,000円を支給する。ただし、インターネット回線の設置費及び撤去費が発生する場合はその実費を加算する。

地域協力活動に要する旅費

甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)に基づく職員旅費に相当する額を支給する。

町との事前協議及び第8条に規定する日報及び月報に基づき審査の上、支給する。ただし、10,000円を超える備品について所有権は町に帰属するものとする。

地域協力活動に要する傷害・損害保険料

必要と認められる範囲で実費を支給する。

その他地域協力活動に要する経費

町と協議の上、必要と認められる範囲で全部又は一部を支給する。

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甲良町地域おこし協力隊設置要綱

平成25年12月10日 訓令第31号

(令和2年4月28日施行)