○甲良町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年8月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、障害者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関等との連携協力体制の整備をすることにより、住み慣れた地域における障害者の安心した生活の確保に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 障害者虐待防止対策事業(以下「事業」という。)の実施主体は、甲良町とする。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急時の一時保護の実施(居室の確保を含む。)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 虐待を受けた障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求

 事案に応じ、庁内関係課及び専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会

関係機関等を対象に、障害者虐待の防止及び早期発見、並びに障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる研修会の開催

(3) 障害者虐待に関する地域における理解の普及啓発

障害者虐待に関する知識を深めるための、町民等を対象とした研修会等の開催

(4) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(障害者虐待相談窓口の設置)

第4条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待相談窓口を設置する。

(所掌業務)

第5条 事業は、次に掲げる業務を所掌する。

(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理

(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言

(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発

(4) その他、障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務

(業務の委託)

第6条 業務の全部又は一部を適切な事業の運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(通報又は届出時の対応)

第7条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(別記様式)へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、コアメンバー(別表)により判定する。

(緊急一時保護)

第8条 障害者虐待防止法第9条第1項による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

(緊急一時保護の居室確保)

第9条 前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

別表(第7条関係) コアメンバー

リーダー

保健福祉課 課長

メンバー

保健福祉課 課長補佐

メンバー

保健福祉課 福祉係

メンバー

保健福祉課 保健師

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甲良町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成25年8月1日 訓令第28号

(平成25年8月1日施行)