○西明寺本坊庭園保存管理計画策定検討委員会設置要綱

平成25年4月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 名勝西明寺本坊庭園(以下「庭園」という。)の保存管理について検討するため、西明寺本坊庭園保存管理計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、庭園の保存管理について必要な事項の調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員は5名以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。また、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会の会務を総括し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

4 委員長は、必要と認めるときは委員以外に関係のある職員及び関係者の出席を求めることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議は、委員のうち3名以上の出席をもって会議を開催することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この要綱の定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

西明寺本坊庭園保存管理計画策定検討委員会設置要綱

平成25年4月1日 訓令第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第4号