○甲良町立学校の管理運営に関する規則

平成25年4月1日

教委規則第4号

甲良町立学校の管理運営に関する規則(昭和32年教委規則第8号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条~第9条の5)

第4章 職員等(第10条~第24条)

第5章 施設、設備及び備品の管理(第25条~第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、甲良町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め円滑で適正な学校運営に資することを目的とする。

第2章 学期及び休業日

(学期)

第2条 学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、特に甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の指定する日

2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校教育上必要があると認めるときは、教育委員会の許可を受けて授業日と休業日とを振り替えて、又は休業日に授業を行うことができる。

第3章 教育活動

(教育課程の編成及び届出)

第4条 校長は、学習指導要領の基準及び教育委員会の定める基準により、教育課程を編成するものとする。

2 校長は、その年度において実施する教育課程について、次に掲げる事項を毎年度始めに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 学校経営の重点

(2) 各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の配当時間数

3 校長は、前項各号に掲げる事項を著しく変更する場合には、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

4 校長は、学年修了後第2項各号に掲げる事項の実施状況を毎年度末に教育委員会に報告しなければならない。

(校外行事)

第5条 学校が教育活動の一環として実施する修学旅行、対外競技の参加、水泳、登山、キャンプ、その他の校外行事については、教育委員会が別に定める基準により企画し実施するものとする。

2 校長は、前項に定める行事のうち、教育委員会が別に定めるものの実施については、実施前7日までに教育委員会に届け出なければならない。

(教材の承認)

第6条 校長は、学校において教科書の発行されていない教科の主な教材として、図書を使用するときは、使用を開始する30日前までに、使用図書承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(教材の届出)

第7条 校長は、学校において学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材として、計画的で継続的に次のものを使用するときは、使用開始30日前までに教材使用届(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は前条に掲げる図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の課程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳その他これらに類するもの

(教材、教具の選定)

第8条 校長は、学校において教材又は教具を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担等を配慮しなければならない。

(児童、生徒の事故の報告)

第9条 校長は、児童又は生徒に次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 傷害又は死亡

(2) 重大な非行

(3) 集団的疾病(発生のおそれのある場合を含む。)

(性行不良及び教育の妨げによる出席停止)

第9条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条を準用する場合を含む。)に規定する児童生徒の出席停止について教育委員会に意見具申を行うことができる。

2 出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(自己評価)

第9条の3 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第9条の4 学校は、前条の規定による評価の結果を踏まえた当該合呼応の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価の報告結果)

第9条の5 校長は、第9条の3の規定による評価及び前条の規定による評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告すものとする。

第4章 職員等

(職務代理の届出)

第10条 校長は、学校に教頭が2人以上あるときは、あらかじめその職務を代理し、又は代行する順序を定め、毎年4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。

(主幹教諭)

第11条 学校に、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(教務主任等)

第12条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事及び司書教諭を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(生徒指導主事等)

第13条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置くものとする。ただし、特別の事情のあるときは、これらを置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第14条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の報告)

第15条 校長は、第12条から前条までに規定する主任等を当該学校の教諭の中から定め、教育委員会に報告しなければならない。ただし、保健主事にあっては、当該学校の教諭又は養護教諭のうちから定めるものとする。

(主任等の任期)

第16条 前条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(事務職員)

第17条 学校に主任事務主査、事務主査、主任事務主事、事務主事等(以下「事務職員」という。)を置くことができる。

2 事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

3 事務長は、事務職員の中から教育委員会が命ずる。

4 事務長は、次条に規定する学校事務共同実施組織における事務を総括し、かつ、校長の指揮監督を受け、事務職員その他の職員が行う事務を総括する。

5 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校事務共同実施組織)

第17条の2 教育委員会は、学校における事務の効率的な処理体制の確立及び事務機能の強化、学校運営への支援を行うため、学校事務共同実施組織として共同学校事務室を置くものとする。

2 学校事務の共同実施組織の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(学校用務員)

第18条 学校に、学校用務員を置くことができる。

2 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。

(校務の分掌)

第19条 校長は、校務分掌、教科担任、学年学級担任等を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(職員会議)

第19条の2 学校には、校長の職務の遂行を補助するため、職員会議を置くものとする。

2 校長は、校務運営上必要と認めるときに、職員会議を招集し、これを主宰する。

(学校運営協議会等)

第19条の3 学校に、学校運営協議会又は学校運営協議会推進委員会を置くことができる。

2 学校運営協議会委員及び学校運営教委議会推進委員に関し必要な事項は、別に定める。

(職員の休暇)

第20条 学校の職員(以下「職員」という。)の休暇(職員団体の業務に専ら従事するための専従休暇を除く。)は、校長が承認する。

2 前項の規定にかかわらず、引き続き3日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 校長の宿泊を要する出張又は引き続き3日以上にわたる出張及びその他の職員の引き続き5日以上にわたる出張は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(職員の時間外勤務)

第22条 職員の時間外勤務は、校長が命ずる。

2 給特法第7条に規定する指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。

(職員の事故の報告)

第23条 校長は、職員に不慮の事故又は重大な非行があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他の服務)

第24条 この規則で定めるもののほか、職員の服務については、別に定める。

第5章 施設、設備及び備品の管理

(施設、設備の管理保全)

第25条 校長は、学校の施設、設備及び備品の管理保全に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、前項の職務を分掌するものとする。

(貸与)

第26条 学校の施設及び設備の貸与は、校長の意見を聴いて教育委員会が許可する。

第27条 校長は、学校の施設、設備及び備品を社会教育その他公共のために引き続き4日以上にわたり利用させるとき、又はその利用が異例に属するときは、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(防災計画)

第28条 校長は、毎年度始めに、非常変災時等における児童又は生徒の避難、学校の警備、防災等の計画を作成し、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町立学校の管理運営に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町立学校の管理運営に関する規則の規定は令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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甲良町立学校の管理運営に関する規則

平成25年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会規則第4号
令和2年4月27日 教育委員会規則第2号
令和4年6月22日 教育委員会規則第8号
令和5年2月15日 教育委員会規則第1号
令和5年2月15日 教育委員会規則第4号