○甲良町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造等に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という)第10条第1項及び第13条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な道路の構造等に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)並びに甲良町道路法に基づく町道の構造に関する技術的基準を定める条例(平成25年条例第13号。以下「道路構造条例」という)において使用する用語の例による。

(道路の構造基準)

第3条 法第10条第1項の条例で定める基準は、別表第1のとおりとする。

(特定公園施設の設置基準)

第4条 法第13条第1項の条例で定める基準は、別表第2のとおりとする。ただし、災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この限りではない。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第1第1項第1号の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同号の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 別表第1第1項第1号の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項第2号(イを除く。)の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を150センチメートルまで縮小することができる。

4 別表第1第2項第1号に規定する移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表第1項第2号の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を100センチメートルまで縮小することができる。

5 地形の状況その他の特別の理由により、別表第1第1項第6号の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、同号の規定による基準によらないことができる。

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合における別表第1第1項第8号の規定の適用については、当分の間、同号中「200センチメートル」とあるのは、「100センチメートル」とする。

別表第1(第3条関係)

道路の構造に関する基準

1 歩道等

(1) 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けること。

(2) 有効幅員

ア 歩道の有効幅員(縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は除雪のために必要な幅員を除いた幅員をいう。以下同じ。)は、道路構造条例第11条第3項に規定する幅員の値以上とすること。

イ 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とすること。

ウ 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員を定めるに当たっては、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮すること。

(3) 舗装

ア 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(4) 勾配

ア 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

イ 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、前号アのただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(5) 歩道等と車道等の分離

ア 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合における当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けること。

イ 歩道等(車両乗入れ部(車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分をいう。以下同じ。)及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とすること。

ウ イの高さを定めるに当たっては、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮すること。

エ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 高さ

ア 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さの標準は、5センチメートルとすること。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

イ アの高さを定めるに当たっては、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮すること。

(7) 横断歩道に接続する歩道等又は分離帯の部分

ア 横断歩道に接続する歩道等又は分離帯の部分の縁端は、車道等の部分の縁端より高くすること。

イ アの縁端の段差の標準は、2センチメートルとすること。

ウ イの段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用する者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とすること。

(8) 第2号の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第4号のイの規定による基準を満たす部分の有効幅員は、200センチメートル以上とする。

2 立体横断施設

(1) 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設で、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有するもの(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けること。

(2) 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けること。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別な理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(3) 前号に定めるもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合は、エスカレーターを設けること。

(4) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア かごの内法幅及び内法奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、かごの内法幅は140センチメートル以上とし、内法奥行きは135センチメートル以上とすること。

ウ かご及び昇降路の出入口の幅は、アに掲げる基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、イに掲げる基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

エ かご内に、車椅子使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、イの規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

オ かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

カ かご内に手すりを設けること。

キ かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

ケ かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ かご内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。

サ かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

シ 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の幅及び奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内に、かご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合は、この限りでない。

(5) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

カ 2段式の手すりを両側に設けること。

キ 手すりの端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ク 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ケ 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度の差が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

コ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への侵入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

(6) 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア 上り専用と下り専用のものとをそれぞれ設置すること。

イ 踏段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において、3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

エ 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により踏段の相互の境界を容易に識別できるものとすること。

オ くし板の端部と踏段との色の輝度の差が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別することができるものとすること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの侵入の可否を示すこと。

キ 踏段の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合は、60センチメートル以上とすることができる。

(7) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合は、この限りでない。

ウ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

エ 2段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

カ 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(8) 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。

イ 2段式の手すりを両側に設けること。

ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

エ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

オ 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

カ 高さが300センチメートルを超える階段にあっては、その途中に踊場を設けること。

キ 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては120センチメートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員以上とすること。

ク 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

ケ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

コ 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

サ 階段の下面と歩道等の路面との間が250センチメートル以下の歩道等の部分への侵入を防ぐため必要がある場合は、柵その他これに類する工作物を設けること。

3 乗合自動車の停留所

(1) 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さの標準は、15センチメートルとすること。

(2) 乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、それらの機能を代替する施設がある場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 自動車駐車場には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けること。

(2) 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場において駐車することができる台数(以下「駐車台数」という。)が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た台数に相当する数以上とし、駐車台数が200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た台数に相当する数に2を加えた数以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用駐車施設又はその付近に、障害者用駐車施設の表示をすること。

(4) 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、高齢者、障害者等が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(5) 障害者用停車施設は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 車両への乗降の用に供する部分の幅及び奥行きは、それぞれ150センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用停車施設又はその付近に、障害者用停車施設の表示をすること。

(6) 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる基準に適合すること。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

ア 幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合は、当該戸は、幅を120センチメートル以上とする当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(7) 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 有効幅員は、200センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(8) 自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

(9) 前号のエレベーターは、次に掲げる基準に適合すること。

ア 1以上のエレベーターは、障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口に近接して設けること。

イ 第2項第4号アからまで(のエレベーターにあっては、同号アからまで)に掲げる基準に適合すること。

(10) 第2項第5号の規定は、第8号ただし書の傾斜路について、同項第8号の規定は自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について、それぞれ準用する。

(11) 屋外に設ける自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第7号に規定する通路には、屋根を設けること。

(12) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

エ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(13) 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

(14) 前号アの便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 第7号に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同号に定める構造とすること。

イ 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。

(ウ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げるとおりとすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差を設けないこと。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(15) 第13号アの便房は、次に掲げる基準に適合すること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識を設けること。

ウ イの標識は、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示とすること。

エ 腰掛便座及び手すりを設けること。

オ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(16) 第14号イ(ア)及び(エ)並びにの規定は、前号の便房について準用する。

(17) 第14号((ウ)を除く。)及び第15号(を除く。)の規定は、第13号イの便所について準用する。この場合において、第15号イ中「便房」とあるのは、「便所」と読み替えるものとする。

5 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(1) 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

(2) 前号の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロック(視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。以下同じ。)を敷設すること。

(4) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度の差が大きいこと等により当該視覚障害者誘導用ブロックを容易に識別できる色とすること。

(5) 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(6) 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし、これらの機能を代替するための施設がある場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(7) 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けること。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(8) 乗合自動車の停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けること。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合は、この限りでない。

(9) 歩道等及び立体横断施設には、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所に、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けること。

別表第2(第4条関係)

特定公園施設の設置に関する基準

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

(1) 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

カ 戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差を設けないこと。

(2) 通路は、次に掲げるとおりとすること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(3) 階段は、次に掲げるとおりとすること。

ア 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

オ 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度の差が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けないこと。

キ 階段の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段差に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるとおりとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

カ 手すりを両側に設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

ク 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路の部分との色の輝度の差が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別することができるものとすること。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所その他必要な場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するために必要な設備を設けること。

(7) 次項から第7項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要な公園施設に接続していること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

(1) 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

3 休憩所及び管理事務所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げるとおりとすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差を設けないこと。

イ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とすること。

ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号までに掲げる基準に適合するものとすること。

(2) 前号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同号中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上」とあるのは、「管理事務所」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、第2項第1号に掲げる基準に適合するものとすること。

イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びオの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

(オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

(カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

(キ) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所、その他必要な場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するために必要な設備を設けること。

ウ 野外劇場には、車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

エ 車椅子使用者用観覧スペースの数は、野外劇場の収容定員の数が200以下の場合にあっては当該収容定員の数に50分の1を乗じて得た数以上とし、収容定員の数が200を超える場合にあっては当該収容定員の数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とすること。

オ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第6項第2号から第6号までに掲げる基準に適合するものとすること。

(2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するために必要な設備を設けること。

(3) 前2号の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、障害者駐車施設を設けること。

ただし、専ら大型自動2輪車及び普通自動2輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

(2) 障害者駐車施設の数は、当該駐車場における駐車台数が200台以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た台数に相当する数以上とし、駐車台数が200台を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た台数に相当する数に2を加えた数以上とすること。

(3) 障害者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 主要な園路までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

イ 幅は、350センチメートル以上とすること。

ウ 障害者用駐車施設又はその付近に、障害者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものとすること。

イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとすること。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とすること。

(3) 前号アの便房を設ける便所は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 出入口は、次に掲げるとおりとすること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段差を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設けること。

(オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げるとおりとすること。

a 幅は、80センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差を設けないこと。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(4) 第2号アの便房は、次に掲げる基準に適合ものとすること。

ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

イ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する標識を設けること。

ウ イの標識は、かな、ローマ字、絵等による見やすい表示とすること。

エ 腰掛便座及び手すりを設けること。

オ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(5) 第3号ア(ア)及び(オ)並びにの規定は、前号の便房について準用する。

(6) 第3号((エ)を除く。)及び第4号(を除く。)の規定は、第2号イの便所について準用する。この場合において、第4号イ中「便房」とあるのは、「便所」と読み替えるものとする。

7 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、それぞれそのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものとすること。

ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とすること。

イ 当該掲示板及び標識に表示された内容が容易に識別することができるものとすること。

(2) 前各項の特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第1項の園路及び広場の出入口の付近に設けること。

甲良町高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要…

平成25年3月27日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)