○甲良町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成24年11月1日

訓令第33号

(目的)

第1条 この要領は、甲良町国民健康保険の被保険者の居所不明(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(居所不明者の定義等)

第2条 この要領において居所不明者とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の未更新者

(2) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返送者

(3) 訪問時の常時不在者

(4) 親族、同居人又は家主等から居所不明の申出があった者

2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号。以下「管理簿」という。)を作成するものとする。

(居所不明者の調査)

第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員をもって行うものとする。

(1) 被保険者証の更新状況

(2) 国民健康保険税の納付状況

(3) 医療給付費等の状況

 診療報酬請求書による受診状況

 療養給付費の状況

(4) 住民基本台帳による異動状況

(5) 町民税等の納付状況

(6) 国民年金保険料の納付状況

(7) 住宅の使用料及び納付状況

(8) 上下水道の使用及び納付状況

(9) 現地調査

 居住状況

 同居人及び近隣者からの情報収集

 家主及び管理人からの情報収集

 親族及び縁故者からの情報収集

 その他必要と認める事項

(10) その他必要と認める事項

2 前項の調査の結果は、居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(居所不明者への指導)

第4条 前条の調査等により住所が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条の調査等により転出又は居住していない事実が明らかになった者は、これを不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)と認定する。

2 前項の不現住被保険者を不現住と確定する日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、実態調査及び一定期間を経た再調査等により不現住を確認した日のうち、国民健康保険の主管課長が妥当と認める日とする。

(住民票の職権による消除の依頼)

第6条 国民健康保険の主管課長は、前条の規定により不現住被保険者と認定した者について、住民基本台帳主管課長に職権による住民票の消除(以下「住民票職権消除」という。)を住民票職権消除依頼書(様式第3号)により依頼するものとする。

(住民票職権消除の審査)

第7条 住民基本台帳主管課長は、前条の規定により不現住被保険者の住民票職権消除の依頼を受けたときは、当該被保険者の居住実態を踏まえて審査することとし、審査の結果を住民票職権消除該当・非該当通知書(様式第4号)により、国民健康保険の主管課長へ通知するものとする。

(不現住被保険者資格の喪失処理)

第8条 前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。

2 前項の資格の喪失処理に基づく不現住被保険者の資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。

(書類の保管)

第9条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、関係課等と協議し、これを定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

平成24年11月1日 訓令第33号

(令和5年3月1日施行)