○甲良町戸籍・住民票等の不正請求等に係る告知事務処理要領
平成24年7月1日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要領は、基本的人権を擁護するため、戸籍・住民票等(以下「証明書等」という。)の不正な請求、取得、悪用等(以下「不正請求等」という。)が発覚した場合において、不正請求等の対象となった者に対し、告知を行うことについて必要な事項を定め、もって町民の権利侵害の防止及び権利回復の一助とすることを目的とする。
(1) 告知 証明書等の不正請求等の対象となった町民に対し、その事実を伝えるとともに、自己に係る証明書等の交付請求書等について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第76条の規定により開示請求(以下「開示請求」という。)ができることを教示することをいう。
(2) 八士業 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士をいう。
(3) 統一請求書 日本弁護士連合会の定める戸籍謄本等職務上請求書その他の八士業がその職務上証明書等の請求に使用する請求書をいう。
(告知の実施)
第3条 町長は、八士業又は第三者により、戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条に定める甲良町戸籍謄本等の交付の請求等交付申請書等(以下「申請書等」という。)を使用した不正請求等が行われたことが、国、県等関係機関からの通知により判明したときは、人権及び情報公開関係課と告知の可否について協議の上告知を行うものとする。
2 町長は、告知の実施に当たっては、不正請求等の実態を把握し、慎重な状況判断により告知の対象とする町民(以下「告知対象者」という。)を決定するものとする。
(開示請求)
第4条 町長は、訪問により告知を行う場合は、町長名による通知書、不正請求等に係る国・県等の関係機関からの通知や疎明資料等を持参し、告知対象者に対し、開示請求の手続等について具体的に説明を行うものとする。
2 町長は、告知の対象者から開示請求があったときは、法の規定に基づき、速やかに法第83条に規定する開示決定等を行うものとする。
(告知後の支援対応)
第5条 町長は、不正請求等による人権侵害が明らかになったときは、告知対象者による法務局に対する人権救済の申立て等の支援その他適切な情報提供を適宜行うものとする。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、告知の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年訓令第7号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第32号)
この要領は、令和6年1月1日から施行する。