○甲良町税規則
平成24年3月30日
規則第8号
甲良町税規則(平成19年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)、甲良町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)その他町税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の職務権限の委任等)
第2条 徴税吏員の職務権限は、次に掲げるものを除くほか、税務課に勤務する職員に委任する。
(1) 納税通知書を発付すること。
(2) 督促状を発付すること。
(3) 徴収金の交付要求をすること。
(4) 徴収金の参加差押をすること。
(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。
2 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員は、税務課に勤務する徴税吏員を指定する。
2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を町長に申し出なければならない。
3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。
(徴収金等の直接収納)
第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、町税領収証書(様式第6号)を納税者等に交付するものとする。
2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。
(延滞金額の減免)
第4条の2 条例第19条に規定する延滞金額は、次に掲げるものについて、やむを得ないと認める場合に限り行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はこれに類する公私の扶助を受けている者
(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者
(3) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた者
(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者
(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者
(6) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めた者
2 審査法第61条において準用する同法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書(様式第70号)を町長に提出しなければならない。
(審査請求に対する決定の通知)
第5条の2 町長は、審査請求に対し決定をするときは、裁決書(様式第71号)によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。
(相続人代表者指定届等の様式)
第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 相続人代表者指定(変更)届書 | 法第9条の2第1項後段及び施行令第2条第6項 | |
(2) 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
(3) 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
(4) 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
(5) 繰上徴収告知書 | 法第13条の2第3項 | |
(6) 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 | |
(7) 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項 | |
(11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項又は第3項 | |
(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 | |
(13) 弁明要求書 | 法第15条の3第2項 | |
(13)の2 弁明書 | 法第15条の3第2項 | |
(13)の3 徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
(13)の4 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書 | 法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段 | |
(13)の5 換価猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項 | |
(14) 滞納処分停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
(15) 納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項 | |
(16) 滞納処分停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
(17) 延滞金減免(免除)申請書 | 法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項及び第723条第2項 | |
(18) 徴収猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | |
(18)の2 換価猶予に係る担保提供命令書 | 法第16条第1項 | |
(18)の3 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項及び第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む) | |
(19) 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
(20) 保全担保解除通知書 | 法第16条の3第8項及び第9項 | |
(21) 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
(22) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
(23) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
(24) 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 | |
(25) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 施行令第6条の13第2項 | |
(26) 過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
(27) 申告等の期限延長申請書 | ||
(28) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | ||
(29) 納付(納入)した第三者の代位届 | 施行令第6条の20 | |
(30) 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項及び第726条第1項 | |
(31) 納税管理人申告書 | ||
(31)の2 納税管理人変更(異動)申告書 |
2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は様式第12号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。
3 第1項の表(13)の4により換価の猶予又はその期間の延長をする場合においては、あらかじめ未税の町税債務の承認及び納付誓約書(様式第20号の4の2)を徴するものとする。
5 施行令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領した場合は、担保関係書類受領書(様式第25号の6)を交付するものとする。
7 法第321条の8第20項の規定により中間納付額を還付し、又は充当する場合は、様式第31号により通知する。
9 法第331条第6項、第373条第7項、第459条第6項、第485条の3第6項、第541条第6項、第613条策6項、第701条の18第6項及び第728条第7項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。
(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)
第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長に取立てのため裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己宛のものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのため裏書きしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの
第8条 削除
(納税証明書等の交付請求)
第9条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者又はその他の税務関係証明書の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(様式第39号その1)により申請しなければならない。
2 税務に係る証明書の交付及び閲覧を請求する場合において、第三者の所有に係る資産の内容、所得の内容、課税額、納税額、及び滞納状況等個人の利害若しくは秘密に属する事項については、本人の委任状(様式第39号その2)又は、それに準ずる任意様式の委任状若しくは同意書を添付し、申請しなければならない。
3 次の表の左欄に掲げる税務関係証明書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
証明書の名称 | |
(1) 納税証明書 | |
(2) 固定資産課税台帳記載事項(課税内容)証明書 | |
(2)の2 固定資産課税台帳記載事項(評価額)証明書 | |
(2)の3 固定資産税記載事項証明書(評価証明書) | |
(2)の4 〃 (公課証明書) | |
(3) 軽自動車税(種別割)納税証明書 |
(納税証明書の交付枚数の計算)
第10条 条例第18条の4第1項の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(町民税の文書の様式)
第11条 町民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 町民税・県民税簡易申告書 | ||
(2) 町民税・県民税均等割申告書(個人) | ||
(3) 法人設立・異動届 | ||
(4) 町民税・県民税納税通知書 | ||
(5) 町民税・県民税普通徴収税額変更(決定)通知書 | ||
(6) 町民税、県民税特別徴収税額の通知書 | ||
(7) 町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書 | 法第321条の6第1項 | |
(8) 町民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11第4項 | |
(9) 町民税減免申請書 |
(町民税の減免等)
第11条の2 条例第51条第1項の規定による町民税の減免は、次に定めるところによる。ただし、減免すべき事由が生じた日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その事由発生の日の属する月前に係る月割額)については、この限りでない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者 免除
(2) 失業中及び準ずる者で扶養者を有し納入が著しく困難な者 所得割額の10分の5以内
(3) 当該年度中の所得の見積額が前年中の所得に比し2分の1以下に減少し、町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内
(4) 本人又は生計を一にする親族等が傷病、不慮の災害、盗難等により町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内
(5) 勤労学生で、総所得金額の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除
(6) 本人の死亡により町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者
ア 法定相続人のすべてが被相続人の扶養親族であったとき 免除
イ 法定相続人の所得の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき 所得割額の10分の5以内
(7) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(8) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除
(11) 前各号に該当する者を除くほか、特に必要と認める者 町長が定める割合
(固定資産税の文書の様式)
第12条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書 | ||
(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書 | ||
(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
(5) 固定資産税納税通知書 | ||
(6) 住宅用地申告書 | ||
(7) 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書 | ||
(7)の2 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 | ||
(7)の3 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 | ||
(7)の4 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書 | ||
(8) 固定資産税減免申請書 | ||
(9) 固定資産の価格等決定通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産税の減免等)
第12条の2 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。ただし、減免すべき事由が生じた日までに経過した納期に係る納付額については、この限りでない。
(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 免除
(2) 国、都道府県、市町村又はこれらの組合への寄附若しくは公用制限により使用収益することができなくなった固定資産 免除
(3) 災害等により被害を受けた固定資産は、次の区分により軽減し、又は免除する。
ア 土地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産 イに準ずる。
(1) 地籍図 土地の地番及び地籍等
(2) 土地使用図 土地の使用状況
(3) 土壌分類図 土質
(4) 家屋見取図 家屋の間取等
2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 売買年月日
(2) 売買実例価格
(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況
(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度
(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由
(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係
(7) 売買代金の支払方法
(8) その土地に関する権利関係
(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項
第13条の2 削除
第13条の3 削除
(軽自動車税の文書の様式)
第15条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第16条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第66号によるものとする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
(国民健康保険税の文書の様式)
第20条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。
文書の種類 | ||
名称 | 根拠規定 | |
(1) 国民健康保険税申告書 | ||
(2) 国民健康保険税納税通知書 | ||
(3) 特例対象被保険者等に係る特例の申告書 |
(国民健康保険の徴収の特例に関する修正の申出)
第21条 甲良町国民健康保険税条例第22条第1項の規定により、徴収の特例に係る税額の修正を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の住所及び氏名
(2) 被保険者の異動状況
(3) 所得割及び資産割の基礎の変動状況
(4) 納税通知書の交付を受けた日
(5) その他必要な事項
(その他)
第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある甲良町税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。
附則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
様式第60号~第61号 削除
様式第63号 削除