○甲良町税規則

平成24年3月30日

規則第8号

甲良町税規則(平成19年規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)甲良町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)その他町税の賦課徴収に関する法令の実施のための手続その他これらの法令等の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の職務権限の委任等)

第2条 徴税吏員の職務権限は、次に掲げるものを除くほか、税務課に勤務する職員に委任する。

(1) 納税通知書を発付すること。

(2) 督促状を発付すること。

(3) 徴収金の交付要求をすること。

(4) 徴収金の参加差押をすること。

(5) 徴収金の徴収を嘱託すること。

2 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24の規定に基づき、国税通則法(昭和37年法律第66号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員は、税務課に勤務する徴税吏員を指定する。

3 徴税吏員は、徴収金の賦課徴収に関する調査のために質問し、又は検査し、及び徴収金について滞納処分を行う場合においては徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収金等の払込方法)

第3条 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)は、徴収金を納付し、又は納入する場合においては、納付書(様式第3号)又は納入書(様式第4号)によって、町役場又は甲良町指定金融機関、甲良町指定代理金融機関若しくは甲良町収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に払い込まなければならない。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第155条の規定により、納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、指定金融機関等を通じて、その旨を町長に申し出なければならない。

3 指定金融機関等は、納税者等の預金残高不足等の理由により口座振替の方法による納付又は納入ができなくなった場合は、直ちにその旨を町長に通知しなければならない。

4 過料を科された者は、町税過料納入通知書(様式第5号)により、第1項及び第2項の規定に準じて払い込まなければならない。

(徴収金等の直接収納)

第4条 徴税吏員は、徴収金を直接収納したときは、町税領収証書(様式第6号)を納税者等に交付するものとする。

2 徴税吏員は、徴収の嘱託を受けた徴収金、公売保証金、買受代金、差し押さえた金銭等の歳入歳出外現金を直接収納したときは、現金領収証書(様式第7号)を交付するものとする。

(延滞金額の減免)

第4条の2 条例第19条に規定する延滞金額は、次に掲げるものについて、やむを得ないと認める場合に限り行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助又はこれに類する公私の扶助を受けている者

(2) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条に規定する求職者給付受給者及び引き続いて失業している者

(3) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産手続開始の決定を受けた者

(4) 不時の災害等により、納付又は納入が著しく困難であると認める者

(5) 疾病等のため臨時出費が多く、かつ、これにより生計が著しく影響し、納付又は納入が困難であると認める者

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が必要と認めた者

2 前項の規定による延滞金額の減免を受けようとする者は、様式第24号により申請しなければならない。

(審査請求の手続)

第5条 町税に係る処分又は不作為につき、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「審査法」という。)第4条の規定により、審査請求をしようとする者は、審査請求書(様式第69号(その1)様式第69号(その2))を町長に提出しなければならない。

2 審査法第61条において準用する同法第27条の規定により審査請求を取り下げる場合は、審査請求取下書(様式第70号)を町長に提出しなければならない。

(審査請求に対する決定の通知)

第5条の2 町長は、審査請求に対し決定をするときは、裁決書(様式第71号)によって行うものとし、その謄本を審査請求をした者に交付しなければならない。

(相続人代表者指定届等の様式)

第6条 次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 相続人代表者指定(変更)届書

法第9条の2第1項後段及び施行令第2条第6項

様式第8号

(2) 相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

様式第9号

(3) 納付(納入)通知書

法第11条第1項

様式第10号

(4) 納付(納入)催告書

法第11条第2項

様式第11号

(5) 繰上徴収告知書

法第13条の2第3項

様式第12号

(6) 納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

様式第13号

(7) 強制換価の場合の町たばこ税の徴収通知書

法第13条の3第2項

様式第14号

(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

様式第15号

(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

様式第16号

(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項

様式第17号

(11) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)申請書

法第15条第1項、第2項又は第3項

様式第18号

(12) 徴収猶予(徴収猶予期間の延長)承認(不承認)通知書

法第15条第4項

様式第19号

(13) 弁明要求書

法第15条の3第2項

様式第20号

(13)の2 弁明書

法第15条の3第2項

様式第20号の2

(13)の3 徴収猶予取消通知書

法第15条の3第3項

様式第20号の3

(13)の4 換価猶予(換価猶予期間の延長)通知書

法第15条の5第3項において準用する法第15条第4項前段

様式第20号の4

(13)の5 換価猶予取消通知書

法第15条の6第2項において準用する法第15条の3第3項

様式第20号の5

(14) 滞納処分停止通知書

法第15条の7第2項

様式第21号

(15) 納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項

様式第22号

(16) 滞納処分停止取消通知書

法第15条の8第2項

様式第23号

(17) 延滞金減免(免除)申請書

法第15条の9、第20条の9の5、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第534条第3項、第535条第2項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項、第720条第3項及び第723条第2項

様式第24号

(18) 徴収猶予に係る担保提供命令書

法第16条第1項

様式第25号

(18)の2 換価猶予に係る担保提供命令書

法第16条第1項

様式第25号の2

(18)の3 保全担保提供命令書

法第16条の3第1項及び第16条第3項(法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む)

様式第25号の3

(19) 保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

様式第26号

(20) 保全担保解除通知書

法第16条の3第8項及び第9項

様式第27号

(21) 保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

様式第28号

(22) 地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

様式第29号

(23) 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

法第16条の4第9項

様式第30号

(24) 過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

様式第31号

(25) 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書

施行令第6条の13第2項

様式第32号

(26) 過誤納金還付請求書

法第17条

様式第33号

(27) 申告等の期限延長申請書

条例第18条の2第3項

様式第34号

(28) 申告等の期限延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2第5項

様式第35号

(29) 納付(納入)した第三者の代位届

施行令第6条の20

様式第36号

(30) 督促状

法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第539条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項及び第726条第1項

様式第37号

(31) 納税管理人申告書

条例第25条第64条及び第124条

様式第38号

(31)の2 納税管理人変更(異動)申告書

条例第25条第64条及び第124条

様式第38号の2

2 施行令第6条の2の3本文の規定による告知は様式第12号によるほか、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠を記載することにより行うことができる。

3 第1項の表(13)の4により換価の猶予又はその期間の延長をする場合においては、あらかじめ未税の町税債務の承認及び納付誓約書(様式第20号の4の2)を徴するものとする。

4 第1項の表(18)(18)の2及び(18)の3により、担保の提供を命ぜられた者は、担保提供書(様式第25号の4)又は保証人設定届出書(様式第25号の5)を提出しなければならない。

5 施行令第6条の10第1項から第3項までに規定する書類を受領した場合は、担保関係書類受領書(様式第25号の6)を交付するものとする。

6 過誤納金の還付の通知に係る金額が50,000円に満たない場合は、様式第33号で規定する請求書の提出を要しないものとする。ただし、次項の通知に係る請求については、この限りでない。

7 法第321条の8第20項の規定により中間納付額を還付し、又は充当する場合は、様式第31号により通知する。

8 前項の通知に係る請求は、様式第33号に代わり施行規則第20号様式により行うことができる。

9 法第331条第6項、第373条第7項第459条第6項第485条の3第6項第541条第6項第613条策6項、第701条の18第6項及び第728条第7項に規定する滞納処分に関し作成する文書の様式は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)に定める様式を準用する。

(納付又は納入の委託を受ける有価証券の種類)

第7条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の額の合計額を超えないものとし、次の各号のいずれかに該当する小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。

(1) 指定金融機関等が加入している手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下この条において「所在地の金融機関」という。)を支払人とし、指定金融機関等の金融機関名を記載した特定線引小切手で、振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とする記名式のもの又は振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは町長に取立てのため裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の金融機関とする約束手形又は為替手形で、約束手形にあっては振出人が、為替手形(自己宛のものに限る。)にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文書の記載のあるもの、又は約束手形にあっては振出人が、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのため裏書きしたもの

(3) 支払人又は支払場所を所在地の金融機関以外の金融機関とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で、指定金融機関等を通じて取り立てることができ、かつ、その支払が特に確実であると認められるもの

第8条 削除

(納税証明書等の交付請求)

第9条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者又はその他の税務関係証明書の交付を受けようとする者は、証明書交付申請書(様式第39号その1)により申請しなければならない。

2 税務に係る証明書の交付及び閲覧を請求する場合において、第三者の所有に係る資産の内容、所得の内容、課税額、納税額、及び滞納状況等個人の利害若しくは秘密に属する事項については、本人の委任状(様式第39号その2)又は、それに準ずる任意様式の委任状若しくは同意書を添付し、申請しなければならない。

3 次の表の左欄に掲げる税務関係証明書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

証明書の名称

様式

(1) 納税証明書

様式第39号の2

(2) 固定資産課税台帳記載事項(課税内容)証明書

様式第39号の3

(2)の2 固定資産課税台帳記載事項(評価額)証明書

様式第39号の3の2

(2)の3 固定資産税記載事項証明書(評価証明書)

様式第39号の3の3

(2)の4 〃           (公課証明書)

様式第39号の3の4

(3) 軽自動車税(種別割)納税証明書

様式第39号の4

(納税証明書の交付枚数の計算)

第10条 条例第18条の4第1項の規定により納税証明書の交付手数料を徴収する場合においては、施行令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算するものとする。この場合において、証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金額のみに係る場合を除き、当該2以上の年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(町民税の文書の様式)

第11条 町民税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 町民税・県民税簡易申告書

条例第36条の2第2項

様式第40号

(2) 町民税・県民税均等割申告書(個人)

条例第36条の2第8項

様式第41号

(3) 法人設立・異動届

条例第36条の2第9項

様式第42号

(4) 町民税・県民税納税通知書

条例第41条

様式第43号

(5) 町民税・県民税普通徴収税額変更(決定)通知書

条例第43条

様式第43号の2

(6) 町民税、県民税特別徴収税額の通知書

条例第44条

様式第44号

(7) 町民税、県民税特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

様式第45号

(8) 町民税更正(決定)通知書

法第321条の11第4項

様式第46号

(9) 町民税減免申請書

条例第51条第2項

様式第47号

(町民税の減免等)

第11条の2 条例第51条第1項の規定による町民税の減免は、次に定めるところによる。ただし、減免すべき事由が生じた日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあっては、その事由発生の日の属する月前に係る月割額)については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者 免除

(2) 失業中及び準ずる者で扶養者を有し納入が著しく困難な者 所得割額の10分の5以内

(3) 当該年度中の所得の見積額が前年中の所得に比し2分の1以下に減少し、町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内

(4) 本人又は生計を一にする親族等が傷病、不慮の災害、盗難等により町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者 所得割額の10分の5以内

(5) 勤労学生で、総所得金額の合計額が法第314条の2第1項第9号に規定する額と同条第2項に規定する額との合計額以下の者 免除

(6) 本人の死亡により町民税の納付又は納入が著しく困難と認める者

 法定相続人のすべてが被相続人の扶養親族であったとき 免除

 法定相続人の所得の合計額が前年中の被相続人の総所得と同額以下のとき 所得割額の10分の5以内

(7) 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(8) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(9) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(10) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(収益事業を営まないものに限る。) 免除

(11) 前各号に該当する者を除くほか、特に必要と認める者 町長が定める割合

(固定資産税の文書の様式)

第12条 固定資産税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 固定資産税の非課税規定適用申告書

条例第55条第56条第57条第58条及び第58条の2

様式第48号

(2) 固定資産税の非課税理由消滅申告書

条例第59条

様式第49号

(3) 区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の2第1項

様式第50号

(4) 区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている共用土地の固定資産税額のあん分補正申出書

条例第63条の3第1項

様式第51号

(5) 固定資産税納税通知書

条例第69条

様式第52号

(6) 住宅用地申告書

条例第74条

様式第53号

(7) 新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第1項

様式第54号

(7)の2 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第6項

様式第54号の2

(7)の3 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第7項

様式第54号の3

(7)の4 熱損失防止改修住宅等に対する固定資産税の減額申告書

条例附則第10条の3第8項

様式第54号の4

(8) 固定資産税減免申請書

条例第71条第2項

様式第55号

(9) 固定資産の価格等決定通知書

法第417条第1項

様式第56号

(固定資産税の減免等)

第12条の2 条例第71条第1項の規定による固定資産税の減免は、次に定めるところによる。ただし、減免すべき事由が生じた日までに経過した納期に係る納付額については、この限りでない。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者の所有する固定資産 免除

(2) 国、都道府県、市町村又はこれらの組合への寄附若しくは公用制限により使用収益することができなくなった固定資産 免除

(3) 災害等により被害を受けた固定資産は、次の区分により軽減し、又は免除する。

 土地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。

10分の8

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

 償却資産 に準ずる。

(固定資産に関する地籍図等)

第13条 条例第73条に規定する次の各号に掲げる図面は、当該各号に定める事項を明らかにするものをいう。

(1) 地籍図 土地の地番及び地籍等

(2) 土地使用図 土地の使用状況

(3) 土壌分類図 土質

(4) 家屋見取図 家屋の間取等

2 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 売買年月日

(2) 売買実例価格

(3) 売買実例地の所在地番及び売買時における現況

(4) 売買された実際の地積及びその地積について売買当事者の認識程度

(5) 売主の売却理由及び買主の購入理由

(6) 売主及び買主の職業並びに売主と買主との関係

(7) 売買代金の支払方法

(8) その土地に関する権利関係

(9) 前各号に掲げるもののほかその他必要な事項

第13条の2 削除

第13条の3 削除

(固定資産評価員等の証票)

第14条 固定資産評価員及び固定資産評価補助員が、法第408条の規定による固定資産の実地調査を行う場合においては、固定資産評価員にあっては固定資産評価員証(様式第57号)を、固定資産評価補助員にあっては固定資産評価補助員証(様式第58号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(軽自動車税の文書の様式)

第15条 軽自動車税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 軽自動車税納税通知書

条例第85条

様式第59号

(2) 軽自動車税減免申請書

条例第89条第2項及び第90条第2項

様式第62号

(3) 原動機付自転車、小型特殊自動車標識交付証明書

条例第91条第3項

様式第64号

(4) 標識再交付申請書

条例第91条第8項

様式第65号

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)

第16条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第66号によるものとする。

2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

(国民健康保険税の文書の様式)

第20条 国民健康保険税について、次の表の左欄に掲げる文書は、それぞれ当該右欄に定める様式によるものとする。

文書の種類

様式

名称

根拠規定

(1) 国民健康保険税申告書

甲良町国民健康保険税条例(昭和38年条例第21号)第25条

様式第40号

(2) 国民健康保険税納税通知書

甲良町国民健康保険税条例第26条

様式第67号

(3) 特例対象被保険者等に係る特例の申告書

甲良町国民健康保険税条例第24条の2

様式第68号

(国民健康保険の徴収の特例に関する修正の申出)

第21条 甲良町国民健康保険税条例第22条第1項の規定により、徴収の特例に係る税額の修正を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した文書を町長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の住所及び氏名

(2) 被保険者の異動状況

(3) 所得割及び資産割の基礎の変動状況

(4) 納税通知書の交付を受けた日

(5) その他必要な事項

(その他)

第22条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある甲良町税規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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様式第60号~第61号 削除

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様式第63号 削除

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甲良町税規則

平成24年3月30日 規則第8号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年6月26日 規則第21号
平成29年12月1日 規則第14号
平成30年4月1日 規則第6号
令和3年2月24日 規則第3号
令和5年2月17日 規則第3号