○1歳おめでとう訪問事業実施要綱

平成23年3月31日

訓令第29号

(目的)

第1条 子育ての不安や悩みを聞き、支援に関する情報提供等を行うなど継続的な支援を行うことで、子育て中の家庭の孤立化を防ぎ、幼児の健全な育成と子育てを支援するため、幼児のいる家庭と関係機関や地域社会を繋ぐ機会を確保することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業は、生後1年の幼児のいる家庭を訪問し、次の支援を行うものとする。

(1) 育児等に関する様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行う。

(2) 支援が必要な家庭の適切なサービス提供に繋げるため、関係機関等との連絡調整を行う。

(3) 訪問結果により支援が必要と判断された家庭について、適宜、関係者によるケース会議を行い、適切なサービスの提供につなげる。

(4) 訪問幼児の1歳のお祝いとして記念金品を贈る。

(実施方法)

第3条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 訪問スタッフには民生委員児童委員を登用するものとし、本事業の実施に必要な研修を受けるものとする。

(2) 訪問は、満1歳の誕生月に行い、必要に応じて町保健師が同行する。

(3) 訪問対象者には出生時、転入時等にあらかじめ本事業の趣旨を説明しておくものとする。

(4) 事業実施以降も定期的に訪問するなど継続した支援に努めることとする。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

1歳おめでとう訪問事業実施要綱

平成23年3月31日 訓令第29号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年3月31日 訓令第29号