○甲良町設計変更事務取扱要領
平成23年2月18日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要領は、法令その他別に定めるほか事務の合理化を図るため、設計変更の決定及び契約変更の取扱いについて必要な事項を定めるものである。
(設計変更の定義)
第2条 この要領において設計変更とは、甲良町建設工事執行規則(平成23年規則第5号)第20条の規定により原設計を変更することをいい、契約変更の手続の前に当該変更の内容をあらかじめ請負者に指示することを含むものである。
(設計変更の基本原則)
第3条 設計変更に伴う契約変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合又はやむを得ない場合のほかこれを行うことができない。
(設計変更の範囲)
第4条 設計変更できる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 設計書、仕様書及び図面に明示されていない場合
(2) 図面と設計書、仕様書と相互に符合しない場合
(3) 設計書又は図面と工事現場の状態が一致しない場合
(4) 設計書、図面又は仕様書に誤り、又は記載漏れがある場合
(5) 予期することのできない状態が発見された場合
(6) 発注者が必要と認め、工事内容を変更する場合
(7) 発注者が必要と認め、工事の施工を一時中断する場合
(8) 工期内に賃金又は物価の変動が生じ、契約額が不適当になったと認められる場合
(9) 予算上の理由により変更が必要であると認められた場合
(設計変更により契約変更のできる範囲)
第5条 設計変更により契約変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 増加契約額が当初契約額の30パーセント以内の工事の場合。ただし、現に施工中の工事と分離して施工することが困難な工事は、この限りでない。
(2) 当初契約金額を減額する場合
(設計変更の手続)
第6条 設計変更は、その必要が生じた都度、監督員が当該変更内容を掌握し、予算の範囲内で処理できることを確認した上で、別に定める設計変更協議書(別記様式)により所定の決裁を得て行うものとする。
2 前項の場合、設計変更の内容が軽易なもので、設計変更による累積増減見込額が500,000円未満の場合は、担当課長の承認により設計変更を行うものとする。ただし、変更後契約金額が500,000円以上となった場合は、契約担当課との設計変更協議を必要とする。
(契約変更の手続)
第7条 設計変更に伴う変更契約の手続は、その必要が生じた場合に遅滞なく行うものとする。ただし、契約条件等に著しく変更することとならないものは、工期の末までに行うことができるものとする。
(工期変更の範囲)
第8条 工期変更のできる範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合において、やむを得ず原工期を変更する必要が生じたときとする。
(1) 第4条各号に該当する場合
(2) 天候の不良等により受注者の責めに帰することができない理由で工期内に工事を完成することができない場合
附則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第17号)
この要領は、平成25年5月1日から施行する。